日出ツル處の憲法

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2016-09-10から1日間の記事一覧

第四十三条「両議院の組織」

日本国憲法 第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第43条(両議院の組織) 1 両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する…

第四十二条「両議院」

日本国憲法 第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第42条(両議院) 国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。 憲法草案要綱(憲法研究會案) 第二十条 議会は二院より成る。 大日本帝国…

第四十一条「国会と立法権」

日本国憲法 第四章 国会 第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第四章 国会 第41条(国会と立法権) 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 憲法草案要綱(憲…

第四十条「刑事補償を求める権利」

日本国憲法 第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第40条(刑事補償を求める権利) 何人も、抑留され、又は拘禁された後、…

第三十九条「遡及処罰等の禁止」

日本国憲法 第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第39条(遡及処罰等の禁止) 何…

第三十八条「刑事事件における自白等」

日本国憲法 第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合…

第三十七条「刑事被告人の権利」

日本国憲法 第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する…

第三十六条「拷問及び残虐な刑罰の禁止」

日本国憲法 第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第36条(拷問及び残虐な刑罰の禁止) 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する。 憲法草案要綱(憲法研究會案) 第九条 国民は拷…

第三十五条「住居等の不可侵」

日本国憲法 第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 2 捜…

第三十四条「抑留又は拘禁に関する手続の保障」

日本国憲法 第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法…

第三十三条「逮捕に関する手続の保障」

日本国憲法 第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第33条(逮捕に関する手続の保障) 何人も…

第三十二条「裁判を受ける権利」

日本国憲法 第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第32条(裁判を受ける権利) 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を有する。 Constitution of Japan(MacArthur:GHQ) Article XXXI.…

第三十一条「適正手続の保障」

日本国憲法 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第31条(適正手続の保障) 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命…

第三十条「納税の義務」

日本国憲法 第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第30条(納税の義務) 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。 Constitution of Japan(MacArthur:GHQ) Article XXIX. Own…