第三十三条「逮捕に関する手続の保障」
日本国憲法
第三十三条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
日本国憲法改正草案(自由民主党)
第33条(逮捕に関する手続の保障)
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)
Article XXX.
No person shall be apprehended except upon warrant issued by a competent officer of a court of law specifying the offense upon which the person is charged, unless he is apprehended while committing a crime.
マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳
第三十条
何人モ、裁判所ノ当該官吏ガ発給シ、訴追ノ理由タル犯罪ヲ明示セル逮捕状ニ依ルニアラズシテ逮捕セラルルコト無カルベシ。但シ犯罪ノ実行中ニ逮捕セラルル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
大日本帝国憲法
第23条
日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ
五日市憲法(日本帝国憲法)
第六六条
およそ日本国民は法律に掲げる場合を除くの外これを拿捕することを得ず。また拿捕する場合においては裁判官みずから署名したる文書をもってその理由と劾告者と証人の名を被告者に告知すべし。
第一九七条
法律に定めたる場合を除くの外は何人を論ぜず拿捕の理由を掲示する判司の命令によるにあらざれば囚捕すべからず。
第六七条
総て拿捕したる者は二十四時間内に裁判官の前に出すことを要す。拿捕したる者を直に放逐することあたわざる際においては裁判官よりその理由を明記したる宣告状をもって該犯を禁錮すべし。右の宣告はつとめて所能的迅速を要し、遅くも三日間内にこれを行うべし。
但し裁判官の居住とあい隣接する府邑村落の地において拿捕するときは、その時より二十四時間内にこれを告知すべし。もし裁判官の居住より遠隔する地において拿捕するときは、その距離遠近に準じ法律に定めたる当応の期限内にこれを告知すべし。
第六八条
右の宣告状を受けたる者の求めにより裁判官の宣告したる事件を遅滞なく控訴し、また上告することを得べし。
帝号大日本国政典
第九章
残賊盗窃と雖、現場に暴行する者ならでは敢えて私に収縛すべからず。
且つ嫌疑の処行ある者と雖、制度の手続に照準し、裁判官の命令を得て始めて之を収縛すべし。