日出ツル處の憲法

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第三十五条「住居等の不可侵」

日本国憲法

第三十五条

 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

 2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第35条(住居等の不可侵)

 1 何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、住居その他の場所、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第33条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。

 2 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。

 

Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)

Article XXXIII.

 The right of the people to be secure in their persons, homes, papers and effects against entries, searches and seizures shall not be impaired except upon judicial warrant issued only for probable cause, and particularly describing the place to be searched and the person or things to be seized.

 Each search or seizure shall be made upon separate warrant issued for the purpose by a competent officer of a court of law.

 

マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳

第三十三条

 人民ガ其ノ身体、家庭、書類、及所持品ニ対シ、侵入、捜索、及押収ヨリ保障セラルル権利ハ、相当ノ理由ニ基キテノミ発給セラレ、殊ニ捜索セラルベキ場所及拘禁又ハ押収セラルベキ人又ハ物ヲ表示セル司法逮捕状ニ依ルニアラズシテ、害セラルルコト無カルベシ

 各捜索又ハ拘禁若ハ押収ハ、裁判所ノ当該官吏ノ発給セル各別ノ逮捕状ニ依リ行ハルベシ

 

大日本帝国憲法

第25条

 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナシ

 

五日市憲法(日本帝国憲法)

第一九九条

 何人を論ぜず法律によってその職任ありと定めたる権をもってし、および法律に指定したる規程においてするの外は家主の意志に違いて家屋に侵入することを得ず。

 

東洋大日本国国憲案

第61条

 日本人民は法律の正序に拠らずして室内を探検せられ、器物を開視せらるることなし。

 

第73条

 日本人民は兵士の宿泊を拒絶するを得。

 

日本国憲按

第四十条 住居は侵す可からざる者とす

 法律に定めたる場合に当り及ひ法律に掲けたる規程に由るに非ざれは住居に侵入し及ひ之を検探する事を得す

 

帝号大日本国政典

第十二章

 事故に依り人民の住家に入て其室を捜促し家財を点験する事、唯に制度の手続を以て之を処すべし。

 否らざれは人民の居宅に乱入する事堅く禁止たり。

 

第十三章

 人民の固有物は決して掠奪する事あらざるべし。

 但し之を採って公用〔日本国の効用を云〕に給せざる事を得さるときは、相当の代償を償却して各人民の損失を補うべし。