第四章「国会」
日本国憲法 第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第64条(弾劾裁判所) 1 国会は、罷免の訴追を受…
日本国憲法 第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 日本…
日本国憲法 第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第62条(議院の国政調査権) 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに…
日本国憲法 第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第61条(条約の承認に関する衆議院の優越) 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 憲…
日本国憲法 第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。 2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が衆議院の可決した予算を受け取…
日本国憲法 第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 3…
日本国憲法 第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。 2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以…
日本国憲法 第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表…
日本国憲法 第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 2 両議員の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところ…
日本国憲法 第五十五条 両議院は各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第55条(議員の資格審査) 両議院は、各々その議員…
日本国憲法 第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊…
日本国憲法 第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第53条(臨時国会) 内閣は、臨時国会の…
日本国憲法 第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第52条(通常国会) 1 通常国会は、毎年一回召集される。 2 通常国会の会期は、法律で定める。 憲法草案要綱(憲法研究會案) 第二十四条 議会は無休と…
日本国憲法 第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第51条(議員の免責特権) 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われな…
日本国憲法 第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第50条(議員の不逮捕特権) 両…
日本国憲法 第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第49条(議員の歳費) 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 Constitution of…
日本国憲法 第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第48条(両議院議員兼職の禁止) 何人も、同時に両議院の議員となることはできない。 大日本帝国憲法 第36条 何人モ同時ニ両議院ノ議員タルコ…
日本国憲法 第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第47条(選挙に関する事項) 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。この…
日本国憲法 第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに、議員の半数を改選する。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第46条(参議院議員の任期) 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。 五日市憲法(日本帝国憲法) …
日本国憲法 第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第45条(衆議院議員の任期) 衆議院議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、…
日本国憲法 第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第44条(議員及び選挙人の資格) 両議院…
日本国憲法 第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第43条(両議院の組織) 1 両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する…
日本国憲法 第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第42条(両議院) 国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。 憲法草案要綱(憲法研究會案) 第二十条 議会は二院より成る。 大日本帝国…
日本国憲法 第四章 国会 第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第四章 国会 第41条(国会と立法権) 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 憲法草案要綱(憲…