日出ツル處の憲法

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2016-09-10から1日間の記事一覧

第百三条「憲法施行前後の公務員の地位」

日本国憲法 第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふこと…

第百二条「第一期参議院議員の任期」

日本国憲法 第百二条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

第百一条「適用区分等」

日本国憲法 第百一条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 5 改正後の日本国憲法第八十六条第一項、第二項及び第四項の規定はこの憲法改正の…

第百条「施行」

日本国憲法 第十一章 補則 第百条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。 2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の…

第九十九条「憲法尊重擁護義務」

日本国憲法 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第102条(憲法尊重擁護義務) 1 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。 2 国…

第九十八条「憲法の最高法規性等」

日本国憲法 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とす…

第九十七条「憲法の保障」

日本国憲法 第十章 最高法規 第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたも…

第九十六条「憲法改正」

日本国憲法 第九章 改正 第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半…

第九十五条「地方自治特別法」

日本国憲法 第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第97条(…

第九十四条「地方自治体の権能」

日本国憲法 第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第95条(地方自治体の権能) 地方自治体は、その事務を処理する権…

第九十三条「地方議会」

日本国憲法 第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 日本国憲法改正草案(自由…

第九十二条「地方自治の本旨」

日本国憲法 第八章 地方自治 第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第八章 地方自治 第92条(地方自治の本旨) 1 地方自治は、住民の参画を基本とし、…

第九十一条「財政状況の報告」

日本国憲法 第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第91条(財政状況の報告) 内閣は、国会に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状…

第九十条「決算の承認等」

日本国憲法 第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。 2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 日本国憲法改正草案(自由民主党…

第八十九条「公の財産の支出及び利用の制限」

日本国憲法 第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 日本国憲法改正草案(自由民主党)…

第八十八条「皇室財産及び皇室の費用」

日本国憲法 第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して、国会の議決を経なければならない。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第88条(皇室財産及び皇室の費用) 全て皇室財産は、国に属する。全て皇室の費用は、予算…

第八十七条「予備費」

日本国憲法 第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を経なければならない。 日本国憲法改正草案(自由民主党…

第八十六条「予算」

日本国憲法 第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第86条(予算) 1 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決…

第八十五条「国費の支出及び国の債務負担」

日本国憲法 第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第85条(国費の支出及び国の債務負担) 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必…

第八十四条「租税法律主義」

日本国憲法 第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第84条(租税法律主義) 租税を新たに課し、又は変更するには、法律の定めるところによる…

第八十三条「財政の基本原則」

日本国憲法 第七章 財政 第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第七章 財政 第83条(財政の基本原則) 1 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使し…

第八十二条「裁判の公開」

日本国憲法 第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこ…

第八十一条「法令審査権と最高裁判所」

日本国憲法 第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第81条(法令審査権と最高裁判所) 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又…

第八十条「下級裁判所の裁判官」

日本国憲法 第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。 2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期…

第七十九条「最高裁判所の裁判官」

日本国憲法 第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。 2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民…

第七十八条「裁判官の身分保障」

日本国憲法 第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。 日本国憲法改正草案(自由民主党)…

第七十七条「最高裁判所の規定制定権」

日本国憲法 第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。 2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。 3 最高裁判所は、下級裁判所に関する…

第七十六条「裁判所と司法権」

日本国憲法 第六章 司法 第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。 3 すべて裁判官は、その良…

第七十五条「国務大臣の不訴追特権」

日本国憲法 第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は害されない。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第75条(国務大臣の不訴追特権) 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同…

第七十四条「法律及び法令への署名」

日本国憲法 第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第74条(法律及び政令への署名) 法律及び政令には、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連…