日出ツル處の憲法

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第三十四条「抑留又は拘禁に関する手続の保障」

日本国憲法

第三十四条

 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第34条(抑留及び拘禁に関する手続の保障)

 1 何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。

 2 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。

 

Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)

Article XXXI.

 No person shall be arrested or detained without being at once informed of the charges against him nor without the immediate privilege of counsel

 He shall not be held incommunicado

 He shall not be detained without adequate cause

 And upon demand of any person such cause must be immediately shown in open court in his presence and the presence of his counsel.

 

マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳

第三十一条

 何人モ訴追ノ趣旨ヲ直チニ告ケラルルコト無ク又ハ直チニ弁護人ヲ依頼スル特権ヲ與ヘラルルコト無クシテ逮捕又ハ拘留セラレザルベシ

 何人モ、交通禁断者トセラルルコト無カルベシ

 何人モ、適当ナル理由無クシテ拘留セラレザルベシ

 要求アルトキハ、右理由ハ、公開廷ニテ本人及其ノ弁護人ノ面前ニ於テ直チニ開示セラルベシ

 

五日市憲法(日本帝国憲法)

第六〇条

 およそ日本国民は法律に定めたる時機に際し法律に定示せる規程に循拠するにあらざれば、これを拘引・招喚・囚捕・禁獄あるいは強いてその住屋戸鎖を打開することを得ず。

 

東洋大日本国国憲案

第46条

 日本の人民は法律の外に於て何等の刑罰をも科せられざるべし。

 又た法律の外に於て麹治せられ、逮捕せられ、拘留せられ、禁錮せられ、喚問せらるることなし。