日出ツル處の憲法

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第四十一条「国会と立法権」

日本国憲法

第四章 国会

第四十一条

 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第四章 国会

第41条(国会と立法権)

 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

 

憲法草案要綱(憲法研究會案)

第三章 議会

第十九条

 議会は立法権を掌握す。法律を議決し、歳入及歳出予算を承認し、行政に関する準則を定め、及其の執行を監督す。条約にして立法事項に関するものは其の承認を得るを要す。

 

第二十九条

 国民投票により議会の決議を無効ならしむるには有権者の過半数か投票に参加せる場合なるを要す。

 

Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)

CHAPTER IV The Diet

Article XL.

 The Diet shall be the highest organ of state power and shall be the sole law-making authority of the State.

 

Article LII.

 No law shall be passed except by bill.

 

Article LIX.

 The Diet shall enact all laws necessary and proper to carry into execution the provisions of this Constitution.

 

マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳

第四章 国会

第四十条

 国会ハ、国家ノ権力ノ最高ノ機関ニシテ、国家ノ唯一ノ法律制定機関タルベシ

 

第五十二条

 法律ハ、法律案ニ依ルニアラザレバ、之ヲ議決スルコトヲ得ズ

 

第五十九条

 国会ハ、此ノ憲法ノ規定ヲ施行スル為、必要ニシテ適当ナル一切ノ法律ヲ制定スベシ

 

大日本帝国憲法

第3章 帝国議会

第5条

 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ

 

五日市憲法(日本帝国憲法)

第八五条

 民撰議院は往時の施政上の検査および施政上の弊害の改正をなすの権を有す。

 

第八六条

 民撰議院は行政官より出せる起議を討論し、また国帝の起議を改竄するの権を有す。

 

第七章 国会の職権

第一〇八条

 国家永続の秩序を確定国家の憲法を議定し、これを添刪・更改し千載不抜の三大制度を興廃する事を司る。

 

第一〇九条

 国会は国帝および立法権を有する元老院民撰議院をもってなる。

 

第一一九条

 国会はその議決に依りて憲法の欠典を補充するの権、総て憲法に違背の所業はこれを矯正するの権、新法律および憲法変更の発議の権を有す。

 

第一二〇条

 国会は全国民のために法律の主旨を釈明すべし。

 

第一二一条

 国会は国帝・太子・摂政官もしくは摂政をして国憲および法律を遵守するの宣誓詞をのたまいしむ。

 

東洋大日本国国憲案

第8条

 日本聯邦に大政府を置き聯邦の政を統ふ。

 

第9条

 日本聯邦は日本各州に対し其州の自由独立を保護するを主とすべし。

 

第2章 聯邦の権限竝に各州と相関する法

第12条

 日本聯邦は日本各州相互の間に関して規則を立つることを得。

 

第21条 宣戦講和の権は聯邦にあり。

 

第6編 立法権に関する諸則

第1章 立法権に関する大則

第114条

 日本聯邦に関する立法の権は日本聯邦人民全体に属す。

 

第115条

 日本聯邦人民は皆聯邦の立法議政の権に与かることを得。

 

第116条

 日本皇帝は日本聯邦立法権に与かることを得。

 

第131条

 聯邦立法院は憲法の許す所の権利を行ふが為めに諸規則を立るを得。

 

第132条

 聯邦立法院は外国人并に国外の者に関する規則を立つることを得。

 

日本国憲按

第四篇

第一章 立法権

第四十九条

 立法の権は皇帝と帝国議会とに分つ故に皇帝は其議案を下附し議会は其議案を上奏する事を得

 

第五十一条

 法律を申明して一般の定例となすは立法権内に属す

 

竹下弥平憲法草案

第二条

 右憲法を定むるはすなわち聖誓を拡充するゆえんなれば、立法の権を議院(現今の左右院を改め新たに立てるところの左右両院の議院をいう)に、ことどとく皆委任すべし。

 

帝号大日本国政典

第三十一章

 政規中百般の箇条は、即ち皇帝陛下と人民の間に於て一致協和して確定せる規程たるべし。

 依って皇帝陛下及諸官員の施行する事務にして事実政規の意趣に反せざるときは即ち君民一和せる処行と認了すべし。

 

第五十八章

 撰択士の主務は、啻に諸般の典則を作為する議論に参与する事たるべしと雖、典則の草案を作為するは、政府議院両ながら其権利あるべし。

 且つ議院は毎歳政府の出納を験査する事を得べし。

 

別紙 議題草案

第一章

 西洋官制の義は三権之別を主と致し候事に而、法を立候権は、法を行候権と、又法を守候権は無之

 法を行候権は法を立候権と法を守候権とは無之

 法を守候権は、法を立候権と法を行候権とは無之

 三権共皆独立不相倚候故、私曲自ら難行、三権各其任を尽候事、制度之大眼目に有之候

 右三権之別、此方に而従来一手に出候事故、今俄に之に傚候義は難相成義に有之候得共、今議政院相立ち、之に立法之権ありて、兼而行法之権相属候而は所謂虎に翼に而有之

 専檀縦肆後患如何共難測義に有之候得は姑く古洋法に準し、守法之権を姑く相混候と共、立法行法之権を相判し、議政院は全国立法之権と相定め、公方様政府は全国行法之権と相定め、守法之権は今暫之所、各国行法之権内に兼候事

 右に付其配当左之通

 

第一条 鈐定之権

 議政院に而議定致候法度は、政府へ移し、政府より禁裏へ上り鈐定を可受事

 但し異議は有之間敷事、右鈐定相済候上、再ひ政府へ下り、布告に相成申へき事

 是は今迄之通、尤数年後神武天皇甲寅を以て紀元相創め天変地妖等に而改元は廃候而可然事

 

第八章 政府之権之事

第九条 政府即ち全国之公府は

 公方様即ち徳川家時之御当代を奉尊奉而是か元首となし、行法之権は悉く此権に属候事

 

第十一条

 公方様は総而内外之政令御沙汰等に大君と可奉称事

 

新政府綱領八策

第四義

 律令を撰し、新に無窮の大典を定む。律令既に定れは、諸侯伯皆此を奉して部下を率ゆ

 

十七条憲法

十七に曰はく

 夫れ事は独りさだむ可らず。

 必ず衆とともに宜しくあげつらふべし。

 少事は是れ軽し、必ずしも衆とす可らず。

 唯大事をあげつらはんにおよびては、若し失有らんことを疑ふ。

 故に衆ととも相わきまふるときは、こと則ち理を得。