日出ツル處の憲法

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日本国憲按

 

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第一篇

第一章 皇帝

 

第一条

 日本帝国は万世一系の皇統を以て之を治む

 

第二条

 皇帝の身体は神聖にして侵す可からざる者とし、又何れの責にも任する事なかる可し

 

第三条

 皇帝は行政の権を統ふ

 

第四条

 皇帝は諸官吏を命し及之を免す

 

第五条

 皇帝は法律を確定し及之を布告す

 

第六条

 皇帝は陸海軍の大元帥にして便宜之を派遣する事を得、但し武官の黜陟及退老は法律を以て定めたる例規に従つて皇帝之を決す

 

第七条

 皇帝は戦を宣し和を講するの権を有す、然れとも国財を費し国境を変するが如き条約は元老院の承認を得るに非されは其力を有せす

 

第八条

 皇帝は罪犯を赦免し及ひ之を減軽するの権を有す

 

第九条

 皇帝は貨幣を造る事を命す

 

第十条

 皇帝は元老院及ひ其他の議会(地方官会議の類)を徴集し又は其集会を延はし及ひ其閉会を命す

 

第十一条

 皇帝は位記爵称及賞牌を賜与す

 

第二章 帝位継承

 

第十二条

 現今統御する皇帝の子孫たる可き者を以て帝位継承の正統の裔として帝位を世伝す

 

第十三条

 継承の順序は嫡長入嗣の正序に循ふ可し。尊系は卑系に先ち、同系に於ては親は疎に先ち、同族に於ては男は女に先ち、同類に於ては長は少に先つ

 

第十四条

 前条に定めたる次序に依り帝位を継承す可きの皇統在らざるときは、皇族(諸親王家)の中親疎の次序に依り帝位を継承す可し

 

第十五条

 女主入て嗣くときは、其夫は決して帝国の政治に干与する事無かる可し

 

第十六条

 特別の場合に際し帝位継承の次序を変易する事を必要とする事あるときは、元老院の承認を得へし

 

第十七条

 即位の礼を行ふに方つては元老院集会の前に於て国憲を確守するの誓を宣ふ

 

第三章 皇帝未成年及其摂政

 

第十八条

 皇帝は満十八歳を以て成年とす

 

第十九条

 皇帝未成年たるの間は継承の次序に依り皇族の中最親にして満二十歳以上の者摂政の職に任す可し

 

第二十条

 男統の皇族在らざるときは母后摂政の職に任す可し

 

第二十一条

 以上に掲載する所の摂政職に関する定めは、成年なる皇帝の政を親らする事能はざる状ある時にも亦準拠す可き者とす。此時に於て若し満十八歳の太子あるときは、此太子摂政の職に任す可し

 

第二十二条

 摂政は元老院集会の前に於て未成年の皇帝に忠誠を竭し、且国憲を確守するの誓を宣ふ可し

 

第二十三条

 摂政在職の間は国憲の中一の改正を行ふ事を得す

 

第四章 帝室経費

 

第二十四条

 皇帝の所有に属する不動産は一般の法律を以て之を管理す

 

第二十五条

 皇帝の在位間に得たる不動産は之を贈遺する事自由なりとす。若し其在位中贈遺をなさざるときは之を以て帝領世伝の者とす

 

第二十六条

 皇帝及皇族の歳入は毎即位の時法律を以て之を定む

 

第二十七条

 皇居及離宮の建築及修繕は国庫より其費用を供す可し

 

第二十八条

 皇后寡居し及ひ太子の満十八歳に至るときは国庫より歳入を受く。太子妃を納るるときは其数を倍す。但し歳入の数は法律を以て之を定む

 

第二篇 帝国

第二篇

 

第二十九条

 凡そ我帝国の土地現今区域の内に在る者日本帝国を成す

 

第三十条

 帝国州邑の境界は法律に由るに非されは之を変易する事を得す

 

第三十一条

 藩属地の政治及事務は別段の法律を用ゆ

 

第三篇 国民及其権利義務

第三篇

 

第三十二条

 凡そ我か日本帝国の人民たる者は皆日本国民の権利を有す

 日本国民の権利は如何して之を得、或は之を失ふかは法律を以て之を定む

 

第三十三条

 凡そ日本国民たる者は法律に於て平等とす

 

第三十四条

 内外人を論せす、凡そ帝国内に在る人民は其身体及財産の保護を受く。但し外国人の為に定むる特条は此例にあらす

 

第三十五条

 凡そ国民は法律に定めたる特条の外均く公権私権を享有し又た武官の官職に任する事を得

 

第三十六条

 凡そ国民は国費を支ゆる為め、応当の貢入に参加するの義務を有す

 

第三十七条

 兵役は凡そ日本国民の義務たり。徴募の方法と服役の期限は法律を以て之を定む

 

第三十八条

 人身の自由は侵す可からざる者とす

 法律に定めたる場合に当り及ひ法律に掲けたる規程に循ふに非ざれば之を拘引、拿捕若くは囚禁する事を得す

 

第三十九条

 遷徒の自由は兵役の故を以てするの外は之を制限する事を得す

 

第四十条

 住居は侵す可からざる者とす

 法律に定めたる場合に当り及ひ法律に掲けたる規程に由るに非ざれは住居に侵入し及ひ之を検探する事を得す

 

第四十一条

 変異の場合に当り、国安を保つか為めの故を以て帝国の全部若くは局部に於て、前二条の憲法を停止する事を必要とするときは、法律を以て之を定む

 

第四十二条

 財産は侵す可からざる者とす

 公益の故に由り及法律に定めたる場合に当り及ひ法律に掲けたる規程に由り、而して預め応当の賠償をなすに非ざれは何人も其私有を褫はさるる事なかる可し

 

第四十三条

 信書の秘密は侵す可からざる者とす

 凡そ信書を勾収するは法律に定めたる場合に当り、及ひ法律に掲けたる規程に由るに非されは之を行ふ事を得す

 

第四十四条

 日本国民は予め監査を受くる事なく出版に由て其意志若くは論説を公けにする事を得。但し法律に対して其責に任す可し

 

第四十五条

 日本国民は各自に信仰する所の宗旨を奉する事自由なりとす。然れとも民事政事に妨害をなすは之を禁す

 

第四十六条

 日本国民は兵器なく平穏に集会するの権、又た会社を結ふの権を有す。但し此権の受用は別段の法律之を定む

 

第四十七条

 日本国民は各自に上言の権を有す。然れとも連衆一名にて上言する事を得す。但し官にて認めたる会社に限り連衆一名にて上言する事を許す。此場合に於ては其会社の事件に付てのみ上言する事を得

 

第四十八条

 凡そ日本国民は皇帝の許可を得るに非れは外国の賞牌尊称及養老銀を受くる事を得す

 

第四篇

第一章 立法権

 

第四十九条

 立法の権は皇帝と帝国議会とに分つ故に皇帝は其議案を下附し議会は其議案を上奏する事を得

 

第五十条

 帝国議会は元老院及ひ其他の議会より成る

 

第五十一条

 法律を申明して一般の定例となすは立法権内に属す

 

第二章 元老院及ひ其権利

 

第五十二条

 元老院議官は定員なし。皇帝は左に開載する各人の内より特選して議官とす

 一 華族

 一 勅奏官に昇りし者

 一 国に功労ありし者

 一 政治法律の学識を有する者

 

第五十三条

 皇族は元老院議官たるの権を有す。議長の下議官の上に坐す可し。満十八歳にして院中に参入し満二十歳にして公議の権を有す

 

第五十四条

 元老院の議長及副議長は皇帝之を選ふ

 

第五十五条

 元老院は立法の権を受用するの外左の諸事を掌る

 一 諸大臣の罪を論告する事

 一 国憲に掲けたる場合に於て外国条約及帝位継承の次序を変易するの承認をなし及ひ皇帝即位の時又は摂政在職の初に方つて其宣誓を聴く事

 一 立法に関する上言書を受くる事

 

第五十六条

 元老院は諸大臣の出頭を求むる事を得、又た諸大臣出頭して意見を陳ふる事を得。但し決議の数に加はらす

 

第五十七条

 議官は過半数列席するに非されは会議を開く事を得す

 

第五十八条

 元老院は過半数を以て可否を決定す

 

第五十九条

 元老院の会議は公行とす。然れとも議長若くは議官五人の求めに依り密会を行ふ事を得

 

第六十条

 議官は其職を行ふに付き発言したる意見の為め審糾せらるる事なし。但し院中の条例に循ふは此例にあらす

 

第六十一条

 議官は現行犯を除くの外元老院の許可を得すして拘引拿捕せらるる事なし

 

第六十二条

 皇帝崩し又は其位を辞するに当り会ま元老院の開会せざるときは預め召集の命なくとも直ちに自ら集会す可し

 

第六十三条

 凡そ議官たる者は国憲を確守するの誓を宣ふ

 

第五篇 行政権

第五篇

 

第六十四条

 皇帝は諸大臣を任し及ひ之を免す

 

第六十五条

 諸大臣は職務に付ての責に任す。法律及ひ一切の文書は大臣一人の署名あらざれば其力を有せす

 

第六十六条

 凡そ諸大臣は国憲を確守するの誓を宣ふ

 

第六篇 司法権

第六篇

 

第六十七条

 司法権は上下等裁判所に由り皇帝の名を以て之を施行す。上下等裁判所は法律を除くの外它の権威に従ふ事なし

 

第六十八条

 凡そ裁判は皇帝より任したる裁判官に由り皇帝の名を以て宣告す

 

第六十九条

 皇帝の任したる裁判官の三年間在職したる者は審判の故本人の願及老退の故に非すして免黜せらるる事なし

 

第七十条

 上下等裁判所の搆制、権任は法律を以て之を定む

 法律に定めたる場合を除くの外裁判を行ふか為め特別の裁判所を設くる事を得す

 

第七十一条

 陸海軍裁判所の権任は別段の法律を用ゆ

 

第七十二条

 日本帝国に一の大審院を置く

 

第七十三条

 大審院は法律に掲けたる職務の外元老院の論告したる諸大臣及元老院議官の罪を審判す

 

第七十四条

 大審院及裁判所の検事は皇帝之を任し及ひ之を免す

 

第七十五条

 民事刑事の別なく裁判所の裁判は公行とす。然れとも国安及ひ風儀に関するに由り特例を設くる者は公行を停むる事を得

 

第七十六条

 凡そ裁判は必す理由を付す

 

第七十七条

 凡そ司法の官吏は国憲を確守するの誓を宣ふ

 

第七篇 会計

第七篇

 

第七十八条

 政府は毎年翌年の国費概算及び国費を支ゆ可き意見書を元老院に送致し、且租税の徴収及ひ其費用をなせし報告書を送致して以て其検査と承認とを得へし

 

第七十九条

 法律の承認を得ざる租税は之を賦課する事を得す

 

第八十条

 凡そ租税に係り苟も特准を与ふる事を得す

 

第八十一条

 国債は法律の承認を得るに非されは之をなす事を得す

 政府より其債主に対するの義務は侵す可からざる者とす

 

第八十二条

 貨幣の斤量、品性、及価直は法律之を定む

 

第八篇 国憲修正

第八篇

 

第八十三条

 立法権は国憲中某条の脩正を要する事を宣告するの権を有す

 

第八十四条

 国憲の脩正を議するに方つては元老院議官少くとも三分の二列席せざるときは其事を議する事を得す。而して少くとも之を可とする者三分の二に盈たざれは変改をなす事を得す

 

附録

付録

 

第八十五条

 此の国憲施行の日より始め此の国憲に抵触する法律は之を廃す

 

第八十六条

 此の国憲に掲けたる皇帝及ひ諸大臣議官及司法官吏の誓を宣ふる事は此の国憲施行の日より直に之を行ふ可し

 

参考

明治9(1876)年10月

陸奥宗光

元老院

 

元老院の憲法構想 | 史料にみる日本の近代