日出ツル處の憲法

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第三十九条「遡及処罰等の禁止」

日本国憲法

第三十九条

 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第39条(遡及処罰等の禁止)

 何人も、実行の時に違法ではなかった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。

 

Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)

Article XXXIX.

 No person shall be held criminally liable for an act lawful at the time it was committed.

 

マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳

第三十九条

 何人モ、実行ノ時ニ於テ合法ナリシ行為ニ因リ刑罰ヲ科セラルルコト無カルベシ

 

五日市憲法(日本帝国憲法)

第五〇条

 法律の条規はその効力を既往におよぼすことあるべからず。

 

東洋大日本国国憲案

第136条

 聯邦立法院は既住に溯るの法律を立るを得ず。