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第三十八条「刑事事件における自白等」

日本国憲法

第三十八条

 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

 2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

 3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第38条(刑事事件における自白等)

 1 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

 2 拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。

 3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。

 

Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)

Article XXXVIII.

 No person shall be compelled to testify against himself.

 No confession shall be admitted in evidence if made under compulsion, torture or threat, or after prolonged arrest or detention.

 No person shall be convicted or punished in cases where the only proof against him is his own confession.

 

マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳

第三十八条

 何人モ、自己ニ不利益ナル証言ヲ為スコトヲ強要セラレザルベシ

 自白ハ、強制、拷問、若ハ脅迫ノ下ニ為サレ、又ハ長期ニ亘ル逮捕若ハ拘留ノ後ニ為サレタルトキハ、証拠トシテ許容セラレザルベシ

 何人モ、自己ニ不利益ナル唯一ノ証拠ガ自己ノ自白ナル場合ニ於テハ、有罪ノ判決又ハ刑ノ宣告ヲ受クルコト無カルベシ