第四十条「刑事補償を求める権利」
日本国憲法
第四十条
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
日本国憲法改正草案(自由民主党)
第40条(刑事補償を求める権利)
何人も、抑留され、又は拘禁された後、裁判の結果無罪となったときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
五日市憲法(日本帝国憲法)
第七二条
およそそ法に違うて命令し、また放免を怠りたる拿捕は政府よりその損害を被りたる者に償金を払うべし。
帝号大日本国政典
第十三章
人民の固有物は決して掠奪する事あらざるべし。
但し之を採って公用〔日本国の効用を云〕に給せざる事を得ざるときは、相当の代償を償却して各人民の損失を補うべし。