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十七条憲法

十七箇條憲法

 

十二年春正月戊戌朔。始賜冠位於諸臣。各有差。夏四月丙寅朔戊辰。皇太子親聿作憲法十七条。

 

一に曰はく

 和を以て貴しと為し、さからふこと無きを宗と為す。人皆党有りて、また達者少し。是を以て或は君父にしたがはずして、たちまち隣里に違ふ。然れども上やはらぎ下むつびて、事をあげつらふにととのへば、則ち事理自ら通ず、何事か成らざらむ。

 

二に曰はく

 篤く三宝を敬へ。三宝は仏法僧なり。則ち四生の終帰、万国の極宗なり。何の世、何の人か是の法を貴ばざる。人はなはだ悪しきものすくなし。能く教ふるをもて従ふ。其れ三宝に帰せずんば、何を以てかまがれるを直さむ。

 

三に曰はく

 詔を承けては必ず謹め。君をば天とす。臣をば地とす。天覆ひ地載す。四時順より行き、方気通ふを得。地天を覆さんと欲するときは、則ちやぶれを致さむのみ。是を以て君言ふときは臣承る。上行へば下なびく。故に詔を承けては必ず慎め。謹まざれば自らに敗れむ。

 

四に曰はく

 まちぎみたちつかさづかさ、礼を以て本と為。其れ民を治むる本は、要は礼に在り。上礼無きときは下ととのわず。下礼無きときは以て必ず罪有り。是を以て君臣礼有るときは、位の次乱れず。百姓礼有るときは、国家自ら治まる。

 

五に曰はく

 あぢはひのむさぼりを絶ち、欲を棄て、明に訴訟を弁へよ。其れ百姓の訟は一日に千事あり。一日すら尚しかり。況んや歳をかさぬるをや。須らく訟を治むべき者、利を得て常と為し、賄を見てことわりをゆるさば、すなはち財有るものの訟は、石をもて水に投ぐるが如し。乏しき者の訟は、水をもて石に投ぐるに似たり。是を以て貧しき民、則ちよるところを知らず。臣道ここに於てかけむ。

 

六に曰はく

 悪を懲し善を勧むるは、古の良き典なり。是を以て人の善をかくすこと無く、悪を見ては必ずただせ。若しへつらひいつはる者は、則ち国家を覆すの利器たり。人民を絶つ鋒剣たり。亦かたましくこぶるものは、上にむかひては則ち好みて下の過を説き、下に逢ては則ち上の失を誹謗。其れこれらの人は、皆君に忠なく民に仁無し。是れ大きなる乱の本なり。

 

七に曰はく

 人各よさしつかさどること有り。宜しくみだれざるべし。其れ賢哲官に任すときは、ほむるこゑ則ち起り、奸者官をたもつときは、禍乱則ち繁し。世に生れながら知ること少けれども、よくおもひて聖をなせ。事大小と無く、人を得て必ず治む。時急緩と無く、賢に遇ひて自らゆたかなり。此に因て国家永久、しやしよく危きこと無し。かれ古の聖王、官の為に以て人を求む、人の為に官を求めたまはず。

 

八に曰はく

 群卿百寮、早くまゐりおそくまかでよ。公事いとまなく、終日にも尽し難し。是を以て遅くまゐれば急におよばず。早くまかれば必ず事尽さず。

 

九に曰はく

 信は是れ義の本なり。事毎に信有れ。若し善悪成敗、要は信に在り。君臣共に信あるときは何事か成らざらむ。君臣信なくは、萬の事ことごとくに敗れむ。

 

十に曰はく

 いかりを絶ちいかりを棄て、人の違ふことを怒らざれ。人皆心有り。心各執ること有り。彼是なれば吾は非なり、我是なれば則ち彼非なり。我必ずしも聖に非ず。彼必ずしも愚に非ず。共に是れ凡夫のみ。是非の理、誰か能く定む可き。相共に賢愚、みみがねの端なきが如し。是を以て彼の人はいかると雖も、かへつて我が失を恐る。我独り得たりと雖も、衆に従ひて同くおこなへ。

 

十一に曰はく

 功過を明察にして、賞罰必ず当てよ。このごろ、賞功に在らず、罰罰に在らず。事を執れる群卿、宜しく賞罰を明にすべし。

 

十二に曰はく

 国司国造、百姓にをさめとること勿れ、国に二君なく、民に両主無し、率土の兆民、王を以て主と為す。所任官司は皆是れ王臣なり。何ぞ敢て公とともに百姓にをさめとらむ。

 

十三に曰はく

 もろもろの任官者、同じく職掌を知れ。或は病し或は使して、事におこたることあり。然れども知るを得ての日には、あまなふことさきよりしるが如くせよ。其れあづかり聞くに非ざるを以て、公務を防ぐること勿れ。

 

十四に曰はく

 群卿百寮、嫉み妬むこと有る無れ。我既に人を嫉めば、人亦我を嫉む。嫉妬の患、其の極りを知らず。所以に智己れに勝れば、則ち悦ばず。才己れに優れば、則ち嫉妬む。是を以て五百にして乃ち賢に遇はしむれども、千載にして以て一聖を待つこと難し。其れ聖賢を得ざれば、何を以てか国を治めむ。

 

十五に曰はく

 私を背いて公に向くは、是れ臣の道なり。凡そ夫人私有れば必ず恨有り、憾有れば必ずととのほらず。同らざれば則ち私を以て公を妨ぐ。憾起れば則ちことわりに違ひ法を害る。故に初の章に云へり、上下和諧れと。其れ亦是の情なるかな。

 

十六に曰はく

 民を使ふに時を以てするは古の良典なり。故れ冬の月にはいとま有り、以て民を使ふ可し。春より秋に至つては、農桑の節なり、民を使ふ可らず。其れ農らずば何を以てか食はむ。桑ひせずば何をかきむ。

 

十七に曰はく

 夫れ事は独りさだむ可らず。必ず衆とともに宜しくあげつらふべし。少事は是れ軽し、必ずしも衆とす可らず。唯大事をあげつらはんにおよびては、若し失有らんことを疑ふ。故に衆ととも相わきまふるときは、こと則ち理を得。

 

秋七月改朝礼因。

 

参考

604年4月

日本書紀成立720年5月21日

 

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聖徳太子十七条憲法の訳文、原文、読み方

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