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憲法大綱領

憲法大綱領

 憲法起草おおせださるべき候につき、まず大綱領数件聖断あらせられし、その他の条目はこれ主旨により起草いたすべき旨、御沙汰あられしかるべしと存じ候こと

 

 

第1条

 欽定憲法の体裁もちいざるべしこと

 

第2条

 帝位継承法は祖宗以来の遺範あり、別に皇室の憲則に載せられ帝国の憲法に記載は要せざること

 

第3条

 天皇は陸海軍を統率するの権を有すること

 

第4条

 天皇は宣戦講和および外国締約の権を有すること

 

第5条

 天皇は貨幣を鋳造するの権を有すること

 

第6条

 天皇は大臣以下文武重官任免の権を有すること

 

第7条

 天皇は位階勲章および貴号等授与の権を有すること

 

第8条

 天皇は恩赦の権を有すること

 

第9条

 天皇は議院開閉および解散の権を有すること

 

第10条

 大臣は天皇に対し重き責任あること

 

第11条

 法律命令に大臣署名のこと

 

第12条

 立法の権を分かつために元老院民選院を設くること

 

第13条

 元老院は特撰議員と華士族中の公撰議員とをもって組織すること

 

第14条

 民撰議院の議員選挙法は財産の制限を用うること

 

第15条

 歳計の予算政府と議院と共同を得ざるとは総て前年度の予算に依り施行すること

 

第16条

 臣民一般の権利義務を定むること

 

第17条

 議院の権限に関すること

 

第18条

 裁判所の権限に関すること

 

参考

明治14(1881)年7月6日

岩倉具視(上奏)

井上毅(筆)

 

明治憲法実録資料集|岩倉具視の憲法大綱領

筑波大学国際室「人間の安全保障」講座第3回 「明治の“自主憲法”―草莽の私擬憲法を訪ねる」

【PDF】明治前期の憲法諸構想に於ける天皇大権規定の一考察(一)尾崎利生