第四十三条「両議院の組織」
日本国憲法
第四十三条
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
日本国憲法改正草案(自由民主党)
第43条(両議院の組織)
1 両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律で定める。
憲法草案要綱(憲法研究會案)
第二十一条
第一院は全国一区の大選挙区制により満二十歳以上の男女平等直接秘密選挙(比例代表の主義)によりて、満二十歳以上の者より公選せられたる議員を以て組織され、其の権限は第二院に優先す。
第二十二条
第二院は各種職業並其の中の階層より公選せられたる満二十歳以上の議員を以て組織さる。
Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)
Article XLI.
The Diet shall consist of one House of elected representatives with a membership of not less than 300 nor more than 500.
マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳
第四十一条
国会ハ、三百人ヨリ少カラズ、五百人ヲ越エザル、選挙セラレタル議員ヨリ成ル単一ノ院ヲ以テ構成ス
大日本帝国憲法
第34条
貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
五日市憲法(日本帝国憲法)
第三篇 立法権
第五章 民撰議院
第七八条
民撰議院は選挙会法律に依り定めたる規程にしたがい選挙において直接投籤法をもって単選したる代民議院をもってなる。
但し人口二万人につき一員を出すべし。
第六章 元老議院
第九七条
元老院は国帝の特権をもって命ずる所の議官四十名をもってなる。
但し民撰議院の議員を兼任するを得ず。
第九九条
元老院の議官は国帝の特命によりて議員中よりこれを任ず。
東洋大日本国国憲案
第119条
聯邦立法の権は限数人代議の制を用ひて之を行ふ。
憲法大綱領
第13条
元老院は特撰議員と華士族中の公撰議員とをもって組織すること
憲法中綱領之議
第8条
元老院は特選議院と華士族中公選員とをもって組織すること
竹下弥平憲法草案
第三条
左院の議員定額百員とし、定員の三分の一は今各省奏任官四等以下七等に至り、判任官八等より十等までの内その主務に練達・暗熟して、且つ才識ある者、毎省若干員を人選(省の長官これを選挙し定むべし)して出ずところの議員とす。
他の三分の一は現今衆庶著名に知るところの功労ある人望家、旧参議諸侯の如き在野の俊傑および博識卓見なる福澤、福地、箕作、中村等、新聞家成島、栗本等の如き諸先生を選挙(最初は太政官より命令してこれを挙げるべし。議院おのれに立って後は別に選法を立つべし)充るところの議員とす。
他の三分の一は府県知事令参事に命じて、その管下秀俊・老練民事を通暁し、地方の利弊を諳悉する者を選挙せしむ(これも最初は太政官より地方官に示暗諭して濫選なきよう注意。その人を挙しめばその人を獲るに難しからず。その小節目は各地方官適宜に任ずるも妨げなし。議院おのれに一たび立の後は別に詳細選挙法を設けるを要す別に論述すべし)もって各府県の令参事と共に代議員となりて出るものとす(他日議員の選法整備するに至るまでは、令参事を併せて地方技士に列せざるを得ず)
第四条
右院の議員は現在行政官勅任以上、および皇族・華族中より選挙(これも前第三条の選例に同じ)せらるべし。その定額百員を限る。
帝号大日本国政典
第三 丁 議院の権利
第五十七章
議官たる者は、日本人民の名代たるべし。其会議討論するものは、即ち皇帝独り政治を私せず、広く之を人民に忖度する所以なり。
但し某議士、素と某州より撰択せらるると雖、議院に会集し政府に対向するときは、各〃広く日本人民を名代するの覚悟を存し、狭く一州の私を顧る事勿るべし。