日出ツル處の憲法

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第七章「財政」

第九十一条「財政状況の報告」

日本国憲法 第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第91条(財政状況の報告) 内閣は、国会に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状…

第九十条「決算の承認等」

日本国憲法 第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。 2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 日本国憲法改正草案(自由民主党…

第八十九条「公の財産の支出及び利用の制限」

日本国憲法 第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 日本国憲法改正草案(自由民主党)…

第八十八条「皇室財産及び皇室の費用」

日本国憲法 第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して、国会の議決を経なければならない。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第88条(皇室財産及び皇室の費用) 全て皇室財産は、国に属する。全て皇室の費用は、予算…

第八十七条「予備費」

日本国憲法 第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を経なければならない。 日本国憲法改正草案(自由民主党…

第八十六条「予算」

日本国憲法 第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第86条(予算) 1 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決…

第八十五条「国費の支出及び国の債務負担」

日本国憲法 第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第85条(国費の支出及び国の債務負担) 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必…

第八十四条「租税法律主義」

日本国憲法 第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第84条(租税法律主義) 租税を新たに課し、又は変更するには、法律の定めるところによる…

第八十三条「財政の基本原則」

日本国憲法 第七章 財政 第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第七章 財政 第83条(財政の基本原則) 1 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使し…