第九十条「決算の承認等」
日本国憲法
第九十条
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
日本国憲法改正草案(自由民主党)
第90条(決算の承認等)
1 内閣は、国の収入支出の決算について、全て毎年会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに両議院に提出し、その承認を受けなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。
3 内閣は、第一項の検査報告の内容を予算案に反映させ、国会に対し、その結果について報告しなければならない。
憲法草案要綱(憲法研究會案)
第五十条
歳入・歳出の決算は速に会計検査院に提出し、其の検査を経たる後、之を次の会計年度に議会に提出し、政府の責任解除を求むべし。
会計検査院の組織及権限は法律を以て之を定む。
会計検査院長は公選とす。
Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)
Article LXXXIV.
A final audit of all expenditures and revenues of the Sate shall be made annually by a board of audit and submitted by the Cabinet to the Diet during the fiscal year immediately following the period covered.
The organization and competency of the board of audit shall be determined by the Diet.
マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳
第八十四条
会計検査院ハ、毎年国家ノ一切ノ支出及歳入ノ最終的会計検査ヲ為シ、内閣ハ、次年度中ニ之ヲ国会ニ提出スベシ
会計検査院ノ組織及権限ハ、国会之ヲ定ムベシ
大日本帝国憲法
第72条
国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会計検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ
2 会計検査院ノ組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
五日市憲法(日本帝国憲法)
第一六九条
行政官は毎歳国費決算書を製し、これを議院に報告すべし。
東洋大日本国国憲案
第178条
聯邦行政府は毎歳国費決算書を製し、立法議院に報ず。
第4章 統計局
第179条
国家歳出入の予算表、精算表は行政府統計局に於て之を調達す。
第180条
統計局の長官は立法院之を撰任す。
第181条
統計局は国家の出納会計を検査観察することを得。
第182条
統計局は行政各部より会計に関する一切の書類を捨聚することを得。