第八十八条「皇室財産及び皇室の費用」
日本国憲法
第八十八条
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して、国会の議決を経なければならない。
日本国憲法改正草案(自由民主党)
第88条(皇室財産及び皇室の費用)
全て皇室財産は、国に属する。全て皇室の費用は、予算案に計上して国会の議決を経なければならない。
憲法草案要綱(憲法研究會案)
第四十七条
皇室費は一年毎に議会の承認を経べし。
Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)
Article LXXXII.
All property of the Imperial Household, other than the hereditary estates, shall belong to the nation.
The income from all Imperial properties shall be paid into the national treasury, and allowances and expenses of the Imperial Household , as defined by law, shall be appropriated by the Diet in the annual budget.
マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳
第八十二条
世襲財産ヲ除クノ外、皇室ノ一切ノ財産ハ国民ニ帰属スベシ。
一切ノ皇室財産ヨリスル収入ハ、国庫ニ納入スベシ。而シテ、法律ノ規定スル皇室ノ手当及費用ハ、国会ニ依リ年次予算ニ於テ支弁セラルベシ
大日本帝国憲法
第66条
皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス
五日市憲法(日本帝国憲法)
第九条
帝室および皇族の歳費は国庫より相当にこれを供奉すべし。
東洋大日本国国憲案
第6章 皇帝の歳俸
第103条
皇帝は年々国庫より○○万円の俸を受く。
第113条
皇太子は年々国庫より支給を受く。法章之を定む。
日本国憲按
第四章 帝室経費
第二十四条
皇帝の所有に属する不動産は一般の法律を以て之を管理す
第二十五条
皇帝の在位間に得たる不動産は之を贈遺する事自由なりとす。若し其在位中贈遺をなさざるときは之を以て帝領世伝の者とす
第二十六条
皇帝及皇族の歳入は毎即位の時法律を以て之を定む
第二十七条
皇居及離宮の建築及修繕は国庫より其費用を供す可し
第二十八条
皇后寡居し及ひ太子の満十八歳に至るときは国庫より歳入を受く。太子妃を納るるときは其数を倍す。但し歳入の数は法律を以て之を定む
帝号大日本国政典
第四十四章
毎歳皇帝陛下の必需せる金資は、典則を以てその其員数を定め、一般収納の租税中より之を俸給すべし。
第五十一章
皇家の私有物〔皇家固有の山林土地金貨城楼等を云〕は、追つて典則を以て定制すべし。
△ 皇家私典〔は別に製作して奉献すべし〕
別紙 議題草案
第六条 高割兵衛を被為置候権
禁裏御自領に而は、兵馬之備無之候ども、諸大名併に公儀御領より万石に付二人許之兵卒を調し、兵事調練之上、諸門之警衛併山城諸口之固に備候事
其士官以上は政府より差出、全国事務府に属し支配可受事
尤缼員は其国代番差出し、総而之入用は壱人に付幾許と議政院に而相定、度支事務府に而高割を出納致候事
総而右兵衛之外、山城之国内には、壱人に而も兵杖帯携候は、出入禁制之事、是は関門を置、相改め候事
諸国より之使者も皆兵杖を解き、関門内は総而素袍等相用候事
第七条 大名より貢献之奉被為受候権
是は時献上之如き物を時節に応し奉献之事
禁令 公卿殿上人は山城之国より外出不叶事、或は此義勝手次第たりとも御領外に而は其権平人に均き事
御領之人民地下以下諸人は、万事平民と権義同一体之事
十七条憲法
第9章 皇室経費
第47条
皇室諸般ノ経費ハ特ニ常額ヲ定メ国庫ヨリ支出セシム
第48条
皇室経費ノ予算決算検査及其ノ他ノ規則ハ皇室会計法ノ定ムル所ニ依ル
第61条
皇族ノ財産歳費及諸規則ハ別ニ之ヲ定ムヘシ