日出ツル處の憲法

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第八十七条「予備費」

日本国憲法

第八十七条

 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

 2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を経なければならない。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第87条(予備費)

 1 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

 2 全て予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

 

Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)

Article LXXXI.

 In order to provide for unforeseen deficiencies in the budget a reserve fund may be authorized to be expended under the direct supervision of the Cabinet.

 The Cabinet shall be held accountable to the Diet for all payments from the reserve fund.

 

マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳

第八十一条

 予期セザル予算ノ不足ニ備フル為、内閣ノ直接監督ノ下ニ支出スベキ予備費ヲ設クルコトヲ許スコトヲ得

 内閣ハ、予備費ヲ以テスル一切ノ支出ニ関シ、国会ニ対シ責任ヲ負フベシ

 

大日本帝国憲法

第69条

 避クヘカラサル予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ

 

第70条

 公共ノ安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府ハ帝国議会ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ処分ヲ為スコトヲ得

 2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

 

帝号大日本国政典

第八十章

 非常の事故あって歳出当年の限制を踰ゆる事あるときは、追って議院開場するに方り、政府より其事実を明亮に証すべし。