第八十四条「租税法律主義」
日本国憲法
第八十四条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
日本国憲法改正草案(自由民主党)
第84条(租税法律主義)
租税を新たに課し、又は変更するには、法律の定めるところによることを必要とする。
憲法草案要綱(憲法研究會案)
第四十五条
租税を課し税率を変更するは一年毎に法律を以て之を定むべし。
第四十九条
租税の賦課は公正なるべし。苟も消費税を偏重して国民に過重の負担を負はしむるを禁ず。
Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)
Article LXXVII.
No new taxes shall be imposed or existing ones modified except by action of the Diet or under such conditions as the Diet may prescribe.
All taxes in effect at the time this Constitution is promulgated shall continue to be collected under existing regulations until changed or modified by the Diet.
マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳
第七十七条
国会ノ行為ニ依リ又ハ国会ノ定ムル条件ニ依ルニアラザレバ、新タニ租税ヲ課シ又ハ現行ノ租税ヲ変更スルコトヲ得ズ
此ノ憲法発布ノ時ニ於テ効力ヲ有スル一切ノ租税ハ、現行ノ規則ガ国会ニ依リ変更セラルルマデ、引キ続キ現行ノ規則ニ従ヒ徴集セラルベシ
大日本帝国憲法
第6章 会計
第62条
新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス
3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ
第63条
現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収ス
五日市憲法(日本帝国憲法)
第六三条
およそ日本国民は国会において決定し国帝の許可あるにあらざれば、決して租税を賦課せらるることなかるべし。
第一〇三条
諸租税の賦課を許諾することはまず民撰議院においてこれを取扱い、元老院は唯その事あるごとに民撰議院の議決案を覆議してこれを決定するか、もしくは抛棄するかの外に出でず決してこれを変改することを得べからず。
東洋大日本国国憲案
第10編 租税
第200条
聯邦の租税は各州より課す。其額は法律之を定む。
第201条
聯邦の租税は聯邦立法院の議を経るに非ざれば一も徴収するを得ず。
第202条
聯邦の租税は毎年1回立法院に於て議定す。
日本国憲按
第七篇 会計
第七十九条
法律の承認を得ざる租税は之を賦課する事を得す
第八十条
凡そ租税に係り苟も特准を与ふる事を得す
帝号大日本国政典
第八十一章
租税典則に記載する公賦の租税は、毎歳大蔵省より之を収納すべし。
且つ新に租税を賦すべき事物出産するときは、更に公議を設け、論説一和するときは以て租税の典則となすべし。
十七条憲法
十二に曰はく
国司国造、百姓にをさめとること勿れ、国に二君なく、民に両主無し、率土の兆民、王を以て主と為す。
所任官司は皆是れ王臣なり。
何ぞ敢て公とともに百姓にをさめとらむ。