日出ツル處の憲法

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第八十五条「国費の支出及び国の債務負担」

日本国憲法

第八十五条

 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第85条(国費の支出及び国の債務負担)

 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。

 

憲法草案要綱(憲法研究會案)

第四十六条

 国債其の他予算に定めたるものを除く外国庫の負担となるべき契約は一年毎に議会の承認を経べし。

 

Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)

Article LXXVIII.

 No contract shall be entered into in the absence of an appropriation therefor, nor shall the credit of the State be pledged except as authorized by the Diet.

 

マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳

第七十八条

 充当スベキ特別予算無クシテ契約ヲ締結スベカラズ。又国会ノ承認ヲ得ルニアラザレバ、国家ノ資産ヲ貸與スベカラズ

 

大日本帝国憲法

第64条

 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

 2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝国議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

 

第62条

 2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス

 3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

 

東洋大日本国国憲案

第11編 国金

第203条

 聯邦の金銭は憲法に非れば之を使用し、之を消費するを得ず。

 

日本国憲按

第八十一条

 国債は法律の承認を得るに非されは之をなす事を得す

 政府より其債主に対するの義務は侵す可からざる者とす

 

帝号大日本国政典

第八十四章

 国債及政府請合等の事件は、毎回典則を以て処置あるべし。