第二十七条「勤労の権利及び義務等」
日本国憲法
第二十七条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
日本国憲法改正草案(自由民主党)
第27条(勤労の権利及び義務等)
1 全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。
3 何人も、児童を酷使してはならない。
憲法草案要綱(憲法研究會案)
第十一条
国民は労働の義務を有す。
第十二条
国民は労働に従事し、其の労働に対して報酬を受くるの権利を有す。
第十四条
国民は休息の権利を有す。国家は最高八時間労働の実施勤労者に対する有給休暇制、療養所・社交教養機関の完備をなすべし。
Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)
Article XXV.
All men have the right to work.
マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳
第二十五条
何人モ働ク権利ヲ有ス
東洋大日本国国憲案
第60条
日本人民は如何なる産業を営むも自由とす。
十七条憲法
十六に曰はく
民を使ふに時を以てするは古の良典なり。
故れ冬の月にはいとま有り、以て民を使ふ可し。
春より秋に至つては、農桑の節なり、民を使ふ可らず。
其れ農らずば何を以てか食はむ。
桑ひせずば何をかきむ。