第二十八条「勤労者の団結権等」
日本国憲法
第二十八条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
日本国憲法改正草案(自由民主党)
第28条(勤労者の団結権等)
1 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。
2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。
憲法草案要綱(憲法研究會案)
第五十四条
労働者其の他一切の勤労者の労働条件改善の為の結社並運動の自由は保障せらるべし。
之を制限又は妨害する法令契約及処置は総て禁止す。
Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)
Article XXVI.
The right of workers to organize and to bargain and act collectively is guaranteed.
マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳
第二十六条
労働者ガ団結、商議、及集団行為ヲ為ス権利ハ之ヲ保障ス
五日市憲法(日本帝国憲法)
第五八条
およそ日本国民は結社・集会の目的、もしくはその会社の使用する方法において国禁を犯し、もしくは国難を醸すべきの状なく、また戎器を携うるにあらずして平穏に結社・集会するの権を有す。
但し法律は結社・集会の弊害を抑制するに須要なる処分を定む。
日本国憲按
第四十七条
日本国民は各自に上言の権を有す。然れとも連衆一名にて上言する事を得す。但し官にて認めたる会社に限り連衆一名にて上言する事を許す。此場合に於ては其会社の事件に付てのみ上言する事を得