日出ツル處の憲法

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第二十七条「勤労の権利及び義務等」

日本国憲法

第二十七条

 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

 3 児童は、これを酷使してはならない。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第27条(勤労の権利及び義務等)

 1 全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。

 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。

 3 何人も、児童を酷使してはならない。

 

憲法草案要綱(憲法研究會案)

第十一条

 国民は労働の義務を有す。

 

第十二条

 国民は労働に従事し、其の労働に対して報酬を受くるの権利を有す。

 

第十四条

 国民は休息の権利を有す。国家は最高八時間労働の実施勤労者に対する有給休暇制、療養所・社交教養機関の完備をなすべし。

 

Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)

Article XXV.

 All men have the right to work.

 

マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳

第二十五条

 何人モ働ク権利ヲ有ス

 

東洋大日本国国憲案

第60条

 日本人民は如何なる産業を営むも自由とす。

 

十七条憲法

十六に曰はく

 民を使ふに時を以てするは古の良典なり。

 故れ冬の月にはいとま有り、以て民を使ふ可し。

 春より秋に至つては、農桑の節なり、民を使ふ可らず。

 其れ農らずば何を以てか食はむ。

 桑ひせずば何をかきむ。