第二十六条「教育に関する権利及び義務等」
日本国憲法
第二十六条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
日本国憲法改正草案(自由民主党)
第26条(教育に関する権利及び義務等)
1 全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
2 全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。
3 国は、教育が国の未来を切り拓く上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。
憲法改正原案(おおさか維新の会)
(教育を受ける権利、教育の義務及び学校教育の無償)
第二十六条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その適正に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有し、経済的理由によって教育を受ける機会を奪われない。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
③ 法律に定める学校における教育は、すべて公の性質を有するものであり、幼児期の教育から高等教育に至るまで、法律の定めるところにより、無償とする。
Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)
Article XXIV.
In all spheres of life, laws shall be designed for the promotion and extension of social welfare, and of freedom, justice and democracy.
Free, universal and compulsory education shall be established.
The exploitation of children shall be prohibited.
The public health shall be promoted.
Social security shall be provided.
Standards for working conditions, wages and hours shall be fixed.
マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳
第二十四条
有ラユル生活範囲ニ於テ、法律ハ社会的福祉、自由、正義、及民主主義ノ向上発展ノ為ニ立案セラルベシ
無償、普遍的、且強制的ナル教育ヲ設立スベシ
児童ノ私利的酷使ハ之ヲ禁止スベシ
公共衛生ヲ改善スベシ
社会的安寧ヲ計ルベシ
労働条件、賃銀、及勤務時間ノ規準ヲ定ムベシ
五日市憲法(日本帝国憲法)
第七六条
子弟の教育において、その学科および教授は自由なる者とす。しかれども子弟小学の教育は父兄たる者の免るべからざる責任とす。
帝号大日本国政典
第十九章
日本全国の幼男女は嘗て政府、道、県、群及村等より設置せる学校に入門し、普通教育の科目に従事せざる可らず。
但し男女となく入門の期限は各己八歳の齢に在るべし。
故に父及後見役たる者にして、其子及猶子〔後見せらるる幼孤の者を云〕の已に九歳に齢する者をして未だ学校に入門せしめざる者あるときは、文部典則の定規に照準し、之に相当の懲罰を課すべし。
第二十章
一人或は数人結合して私学校を設くる事自由たるべし。
且つ幼男幼女は便宜に従って公或は私学校へ入門する事各〃其意に随う事を得べし。
要するに学科を卒業するときは、公私学校の故を以て自他権利の差等を誘起する事勿る可し。
第二十一章
公私学校の差別なく、教授の科目及其方法は可成的全国をして同一の方嚮に帰せしめざる可す。
故に私学校を建設する者は、予め校内講習の規範を条列し、之を文部省に示し、其裁可を経て始めて講場を開く事を得べし。
第二十二章
諸学校建立及修復等の費用は文部典則に照準し、総て之を政府道県群及村より給すべし。
但し某村貧究なるときは、諸般の雑費中一部は之を政府より給すべし。
然れども貧人学校に在ては、政府啻に造築修復の雑費を給するのみならず、生徒も亦官費を以て修業せしむる事あるべし。
第二十三章
公学校の教員たる者は、之を他の官員に準程し、政府より俸禄を給すべし。