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第二十五条「生存権等」

日本国憲法

第二十五条

 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第25条(生存権等)

 1 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

 2 国は、国民生活のあらゆる側面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 

第25条の2(環境保全の責務)

 国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない。

 

第25条の3(在外国民の保護)

 国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。

 

第25条の4(犯罪被害者等への配慮)

 国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない。

 

憲法草案要綱(憲法研究會案)

第十三条

 国民は健康にして文化的水準の生活を営む権利を有す。

 

第十五条

 国民は老年・疾病、其の他の事情により労働不能に陥りたる場合、生活を保証さる権利を有す。

 

第七章 経済

第五十一条

 経済生活は国民各自をして人間に値すべき健全なる生活を為さしむるを目的とし、正義・進歩・平等の原則に適合するを要す。

 各人の私有並経済上の自由は此の限界内に於て保障さる。

 所有権は同時に公共の権利に役立つべき義務を要す。

 

第五十二条

 土地の分配及利用は総ての国民に健康なる生活を保障し得る如く為さるべし。

 寄生的土地所有並封建的小作料は禁止す。

 

東洋大日本国国憲案

第44条

 日本の人民は生命を全ふし、四肢を全ふし、形体を全ふし、健康を保ち、面目を保ち、地上の物件を使用するの権を有す。

 

第45条

 日本の人民は何等の罪ありと雖も生命を奪はれざるべし。