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第九十四条「地方自治体の権能」

日本国憲法

第九十四条

 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第95条(地方自治体の権能)

 地方自治体は、その事務を処理する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

 

第96条(地方自治体の財政及び国の財政措置)

 1 地方自治体の経費は、条例の定めるところにより課する地方税その他の自主的な財源をもって充てることを基本とする。

 2 国は、地方自治体において、前項の自主的な財源だけでは地方自治体の行うべき役務の提供ができないときは、法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講じなければならない。

 3 第八十三条第二項の規定は、地方自治について準用する。

 

憲法改正原案(おおさか維新の会)

(議会及び知事その他の長・直接公選)

第九十五条

 自治体には、その条例その他重要事項を議決する立法機関として、議会を設置する。

 ② 自治体には、その自治体を代表する執行機関として、道州にあつては知事を、基礎自治体にあつては長を設置する。

 ③ 自治体の議会の議員、知事又は長及び自治体の条例で定めるその他の公務員は、その自治体の住民であつて日本国籍を有する者が、直接これを選挙する。

 

Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)

Article LXXXVII.

 The inhabitants of metropolitan areas, cities and towns shall be secure in their right to manage their property, affairs and government and to frame their own charters within such laws as the Diet may enact.

 

マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳

第八十七条

 首都地方、市、及町ノ住民ハ、彼等ノ財産、事務、及政治ヲ処理シ、並ニ国会ノ制定スル法律ノ範囲内ニ於テ、彼等自身ノ憲章ヲ作成スル権利ヲ奪ハルルコト無カルベシ

 

東洋大日本国国憲案

第13条

 日本聯邦は日本各州に対して其一州内各自の事件に干渉するを得ず。其州内郡邑等の定制に干渉するを得ず。

 

第14条

 日本聯邦は日本各州の土地を奪ふを得ず。其州の肯て諾するに非ざれば一州をも廃するを得ず。

 

第30条

 日本の各州は外国に向ひ国家の権利、体面に関し国土に関する条約を結ぶことを得ず。

 

第32条

 日本各州は既に寇賊の来襲を受け危害に迫るにあらざれば戦を為すを得ず。

 

第37条

 日本各州は聯邦の許免を持たずして二州以上互に盟約を結ぶを得ず。

 

第38条

 日本各州は二州以上協議を以て其境を変革するを得、又た其境界を合するを得。此事あるときは 必ず聯邦に通ぜざるべからずるときは必ず聯邦に通ぜざるべからず。

 

第39条 【空白】

 

帝号大日本国政典

第八十二章

 道県郡に在て毎歳の出納独り其管内に係るものと雖、探題知事代官たる者随意に道県及郡租税を賦して歳出を補ふ事能はず。

 要するに政治の間必要の出納は、管内各〃会議を設け、毎歳典則を以て其員数を制すべし。

 

別紙 議題草案

第四章

 兵馬戦艦之権は公儀御領は御領限り、諸大名封境内は境内限、自国防禦之為、入用丈之数を備候事、主之勝手たるべき事

 是は当時之所、擾動無之様今迄之通に而済置、数年之後、時運漸定候而統轄之策有之度事

 

第六章

 御領内に而県令治方不宜、大名封境内に而治方不宜、百姓一揆、家中分党抔之事相起、人数百人以上に上り候時は、其曲直刑罰は議政院之捌に任すべき事

 但訴詔は公府之全国事務府え出候而、裁許は議政院え移候事

 

第十条

 御領内御政治は、諸藩境内政治之通議政院に而立定候法度に拘らざる丈は御勝手たるべき事

 以下条列致候ヶ条は全国上之治体に係候事