第九十五条「地方自治特別法」
日本国憲法
第九十五条
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
日本国憲法改正草案(自由民主党)
第97条(地方自治特別法)
特定の地方自治体の組織、運営若しくは権能について他の地方自治体と異なる定めをし、又は特定の地方自治体の住民にのみ義務を課し、権利を制限する特別法は、法律の定めるところにより、その地方自治体の住民の投票において有効投票の過半数の同意を得なければ、制定することができない。
憲法改正原案(おおさか維新の会)
第九十五条【削る】
(条例制定権等)
第九十六条
自治体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、この憲法に特別の定めがある場合を除き、法律の範囲内で、条例を制定することができる。
② 道州は、第九十三条第二項の規定により国が担う役割に係る事項以外の事項として法律で定める事項(道州管轄事項)については、法律に優位した条例(優先条例)を制定することができる。
(課税自主権・財政調整)
第九十七条
自治体は、地域主権の本旨に基づき、その自治体の地方税の賦課徴収に関する権限を有する。
② 自治体が地方税その他の自主的な財源ではその経費を賄えず、財政力に著しい不均衡が生ずる場合には、道州にあつては法律の定めるところにより道州相互間で、基礎自治体にあつては道州条例の定めるところによりその基礎自治体を包括する道州内で、財政調整を行うものとする。
Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)
Article LXXXVIII.
The Diet shall pass no local or special act applicable to a metropolitan area, city or town where a general act can be made applicable, unless it be made subject to the acceptance of a majority of the electorate of such community.
マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳
第八十八条
国会ハ、一般法律ノ適用セラレ得ル首都地方、市、又ハ町ニ適用セラルベキ地方的又ハ特別ノ法律ヲ通過スベカラズ。但シ、右社会ノ選挙民ノ大多数ノ受諾ヲ条件トスルトキハ此ノ限ニ在ラズ
東洋大日本国国憲案
第34条
日本各州は現に強敵を受け大乱の生じたるが如き危急の時期に際しては、聯邦に報じて救援を求ることを得、又た他州に向て応援を請ふことを得。
各州右の次第を以て他州より応援を請はれし時、真に其危急に迫ることを知るときは赴援するを得。
其費は聯邦に於て之を弁ず。
第35条
日本各州は常備兵を設置するを得。
第36条
日本各州は護郷兵を設置するを得。