日出ツル處の憲法

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第七十八条「裁判官の身分保障」

日本国憲法

第七十八条

 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第78条(裁判官の身分保障)

 裁判官は、次条第三項に規定する場合及び心身の故障のために職務を執ることができないと裁判により決定された場合を除いては、第六十四条第一項の規定による裁判によらなければ罷免されない。行政機関は、裁判官の懲戒処分を行うことができない。

 

憲法改正原案(おおさか維新の会)

(裁判官の身分の保障)

第七十五条の八

 すべて憲法裁判所の裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。

 ② 憲法裁判所の裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。憲法裁判所の裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。

 

Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)

Article LXX.

 Removals of judges shall be accomplished by public impeachment only and no disciplinary action shall be administered them by any executive organ or agency.

 

マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳

第七十条

 判事ハ、公開ノ弾劾ニ依リテノミ罷免スルコトヲ得、行政機関又ハ支部ニ依リ懲戒処分ニ附セラルルコト無カルベシ

 

大日本帝国憲法

第58条

 裁判官ハ法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス

 2 裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ

 3 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

 

第61条

 行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス

 

五日市憲法(日本帝国憲法)

第一八〇条

 およそ裁判官はみずから決行せらるベき罪犯の審判あるときをもってするの外、有期もしくは無期の時間その職をうばわるることなし。

 また司法官の決裁(裁判所議長もしくは上等裁判所の決裁等をいう)をもってせらるるか、または充分の緒由ありて国帝の令を下し、且つ憑拠を帯びて罪状ある裁判官を当該の裁判所に訴告する時の外は裁判官の職を停止することを得ず。

 

日本国憲按

第六十九条

 皇帝の任したる裁判官の三年間在職したる者は審判の故本人の願及老退の故に非すして免黜せらるる事なし

 

第七十七条

 凡そ司法の官吏は国憲を確守するの誓を宣ふ

 

帝号大日本国政典

第七十七章

 司法士たる者奉職・・・・年を経て死去せしときは、政府より訟庭の規範に従い、遺世の妻子へ見継金を給すべし。