日出ツル處の憲法

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第七十九条「最高裁判所の裁判官」

日本国憲法

第七十九条

 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

 2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

 3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

 4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。

 5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達したときに退官する。

 6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第79条(最高裁判所の裁判官)

 1 最高裁判所は、その長である裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成し、最高裁判所の長である裁判官以外の裁判官は、内閣が任命する。

 2 最高裁判所の裁判官は、その任命後、法律の定めるところにより、国民の審査を受けなければならない。

 3 前項の審査において罷免すべきとされた裁判官は、罷免される。

 4 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。

 5 最高裁判所の裁判官は、全て定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、分限又は懲戒による場合及び一般の公務員の例による場合を除き、減額できない。

 

憲法草案要綱(憲法研究會案)

第三十九条

 大審院は最高の司法機関にして一切の下級司法機関を監督す。

 大審院長は公選とす。国事裁判所長を兼ぬ。

 大審院判事は第二院議長の推薦により第二院の承認を経て就任す。

 

第四十条

 行政裁判所長・検事総長は公選とす。

 

第四十一条

 検察官は行政機関より独立す。

 

Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)

Article LXXI.

 The Supreme Court shall consist of a chief justice and such number of associate justices as may be determined by the Diet.

 All such justices shall be appointed by the Cabinet and shall hold office during good behavior but not after the attainment of the age of 70 years, provided however that all such appointments shall be reviewed at the first general election held following the appointment and thereafter at every general election held immediately following the expiration of ten calendar years from the next prior confirmation.

 Upon a majority vote of the electorate not to retain the incumbent the office shall become vacant.

 All such justices shall receive, at regular, stated intervals, adequate compensation which shall not be decreased during their terms of office.

 

マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳

第七十一条

 最高法院ハ、首席判事及国会ノ定ムル員数ノ普通判事ヲ以テ構成ス

 右判事ハ、凡ベテ内閣ニ依リ任命セラレ、不都合ノ所為無キ限リ、満七十歳ニ到ルマデ其ノ職ヲ免セラルルコト無カルベシ。但シ、右任命ハ、凡ベテ任命後最初ノ総選挙ニ於テ、爾後ハ次ノ先位確認後十暦年経過直後行ハルル総選挙ニ於テ、審査セラルベシ。

 若シ選挙民ガ判事ノ罷免ヲ多数決ヲ以テ議決シタルトキハ、右判事ノ職ハ欠員ト為ルベシ

 右ノ如キ判事ハ、凡ベテ定期ニ適当ノ報酬ヲ受クベシ。報酬ハ任期中減額セラルルコト無カルベシ

 

五日市憲法(日本帝国憲法)

第一七七条

 およそ裁判官は国帝より任じ、その判事は終身その職に任じ、陪審官は訴件事実を決判し、裁判官は法律を準擬し、諸裁判は所長の名をもってこれを決行・宣告す。

 

第一七八条

 郡裁判所を除くの外は国帝の任じたる裁判官の三年間在職したる者は、法律に定めたる場合の外はふたたびこれを転黜することを得ず。

 

東洋大日本国国憲案

第2章 法官

第187条

 凡そ聯邦法官は立法議院に於て任免す。

 

第188条

 法官は俸給ある職任を兼ぬることを得ず。立法議院を兼ぬることを得ず。