日出ツル處の憲法

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第五十九条「法律案の議決及び衆議院の優越」

日本国憲法

第五十九条

 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

 2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

 3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを妨げない。

 4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第59条(法律案の議決及び衆議院の優越)

 1 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

 2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

 3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

 4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

 

憲法草案要綱(憲法研究會案)

第十九条

 議会は立法権を掌握す。法律を議決し、歳入及歳出予算を承認し、行政に関する準則を定め、及其の執行を監督す。条約にして立法事項に関するものは其の承認を得るを要す。

 

第二十三条

 第一院に於て二度可決されたる一切の法律案は第二院に於て否決するを得ず。

 

大日本帝国憲法

第37条

 凡テ法律ハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス

 

第38条

 両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得

 

第39条

 両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス

 

第40条

 両議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付キ各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス

 

第49条

 両議院ハ各々天皇ニ上奏スルコトヲ得

 

第50条

 両議院ハ臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得

 

第51条

 両議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得

 

五日市憲法(日本帝国憲法)

第一一一条

 国会は総て日本国民を代理する者にして、国帝の制可をもつの外、総て法律を起草し、これを制定するの立法権を有す。

 

第一一三条

 国会の一部において否拒したる法案は、同時の集会において再び提出するを得ず。

 

第一一四条

 国会は公法および私法を整定すべし。即ち国家至要の建国制度、および根原法一般の私法、および民事訴訟法・海上法・礦坑法・山林法・刑法・治罪法・庶租税の徴収、および国財を料理するの原則を議定し、兵役の義務に関する原則、国財の歳出入予算表を規定す。

 

第一一七条

 国会議する所の法案は、その討議の際において国帝これを中止し、もしくは禁止することを得ず。

 

第一二二条

 国会は国憲に掲げたる時機において摂政を選挙し、その権域を指定し未成年なる国帝の太保を任命す。

 

第一二三条

 国会は民撰議院より論劾せられて元老院の裁判を受けたる執政の責罰を実行す。

 

第一二四条

 国会は内外の国債を募り起し国土の領地を典売し、あるいは疆域を変更し、府県を発立分合し、その他の行政区画を決定するの権を有す。

 

第一二六条

 国会は国事のために緊要なる時機に際し、政府の請に応じ議員に該特務を許認・指定す。

 

第一二七条

 国会は国帝そするときは、もしくは帝位を空うずるときは既往の施政を検査し、および施政上の弊害を改正す。

 

第一二八条

 国会は帝国もしくは港内に外国海陸軍兵の進入を允否す。

 

第一二九条

 国会は毎歳、政府の起議により平時もしくは臨時海陸軍兵を限定す。

 

第一三一条

 国会は帝国に法律を施行するために必要なる行政の規則と行政の設立、およびその不全備を補う法を決定す。

 

第一三二条

 国会は政府官僚およびその俸給を改正設定し、もしくはこれを廃止す。

 

第一三三条

 国会は貨幣の斤量・価格・銘誌・模画・名称および度量衡の原位を定む。

 

第一三五条

 国会は兵役義務執行の方法、およびその規則と期限とに関する事、なかんずく毎歳召募すべき徴兵員数の定数、および予備馬匹の賦課兵士の糧食・屯営の総則に関する事を議定す。

 

第一三九条

 医薬の法律および伝染病・家畜・疫疾防護の法律を定む。

 

東洋大日本国国憲案

第18条

 聯邦中に用ふる度量衡を制定するの権は聯邦にあり。

 

第20条

 海関税を定るの権は聯邦にあり。

 

第22条

 日本聯邦は聯邦の管する処に燈船、燈台、浮標を設くるを得。同種類の者は順次揚ぐるを得。

 

第23条

 日本聯邦は駅逓を管理するを得。

 

第24条

 日本聯邦は特に聯邦に関する事物の為めに諸法律、規則を定むるを得。

 

第27条

 日本中一州と一州と相互の間に渉る争訟は聯邦之を審判す。

 

第91条

 皇帝は現行の法律を廃し、已定の法律を格置するを得ず。

 

第121条

 聯邦立法院は聯邦の軍律を定むることを得。

 

第122条

 聯邦立法院は聯邦裁判所の訴訟法を定るを得。

 

第123条

 聯邦立法院は聯邦に関する兵制を議定することを得。

 

第126条

 聯邦立法院は郵便の制を立るを得。

 

第10章 会議規則

第157条

 聯邦立法議案は立法院国王倶に之を出すことを得。

 

第163条

 皇帝立法院の成議を受取らば3日以内に必ず其答を為さざる可らず。若し其熟考せんと要することあらば其趣を申通して20日以内に可否を示す。

 

第164条

 聯邦立法院の決定する所にして皇帝準許せざることある(と)きは、立法院をして之を再議せしむ。立法院之を再議したるときは議員総数過半以上の同意あるを見れば更に奏して必ず之を行ふに定む。

 

日本国憲按

第五十五条

 元老院は立法の権を受用するの外左の諸事を掌る

 一 諸大臣の罪を論告する事

 一 国憲に掲けたる場合に於て外国条約及帝位継承の次序を変易するの承認をなし及ひ皇帝即位の時又は摂政在職の初に方つて其宣誓を聴く事

 一 立法に関する上言書を受くる事

 

別紙 議題草案

第三条 尺度量衡之権

 是は京都に其坐を置候事、尤改正之義は議政院に而議定可致候事

 

第四条 神仏両道之長たる権

 是も今迄之通之振合、尤右之事に付争案起候時は、寺社事務府に托し、改正有之義は議政院に而議定之事

 

第十五条

 大君は幾百万石之御領に有之候得は上院列座之総頭に而、両院会議に於て両疑之断案起候節は、一当三之権を被為持候事

 

第二十三条 右会議に而致論定候ヶ条大綱は

 第一 天下之綱紀制度

  封国内部之治は此限内に無之候事

 第二 公府高割税入之多寡

 第三 臨時之大評議

  内外征伐和睦応援等之議定

 第四 外邦交際之大法

 第五 全国へ関り候、市井令、刑罰令、商売令兼而は違反告訴之令議定之事

  是は漸次之会議に有之候事

 第六 公府に係候各部之条令、就中国益事務府に属る貨幣令、併に諸般雑令等議定之事

  是は公府御開に相成候得は、目下に無之而は相立不申事

  総而右議政院に而議定致候文中、但書断書無之分は全国一統え係候様兼而之心得之事

  右は全国之綱紀に係候大法に有之候処、我国歴史上之沿革も有之、人文之化不化、土俗之宜不宜も有之、一朝一夕之故に無之候得は、一旦俄に善美之域に至り候は可言とも不可行之論に属候得共、右様大綱相立候上に而は将来之目的も相立、年〃の改革も相成候義故明良相契り、賢能其位を得候得は、天下之蒼生雍熙之域に躋り、本邦万国之際に屹立し、称雄干東洋も亦難事には有之間敷候得共、乍併唯是而已に而は禍乱底止とも難申義に御座候猶右大法之略稿之外、五港税入、陪臣公官二ヶ条有之、併に許多之利害有之候得共、爰には不申上候