日出ツル處の憲法

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第五十八条「役人の選任並びに議院規則及び懲罰」

日本国憲法

第五十八条

 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

 2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第58条(役員の選任並びに議院規則及び懲罰)

 1 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

 2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、並びに院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

 

憲法草案要綱(憲法研究會案)

第二十六条

 議会は議長並書記官長を選出す。

 

Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)

Article LI.

 The Diet shall choose its presiding officer and other officials.

 It may determine the rules of its proceedings, punish members for disorderly behavior and expel them.

 On a motion for expulsion of a member a vote of not less than two-thirds of the members present shall be required to effect such expulsion.

 

マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳

第五十一条

 国会ハ、議長及其ノ他ノ役員ヲ選定スベシ

 国会ハ、議事規則ヲ定メ、並ニ議員ヲ無秩序ナル行動ニ因リ処罰及除名スルコトヲ得

 議員除名ノ動議有リタル場合ニ之ヲ実行セントスルトキハ、出席議員ノ三分ノ二ヨリ少カラザル者ノ賛成ヲ要ス

 

五日市憲法(日本帝国憲法)

第九〇条

 民撰議院はその正副議長を議員中より選挙して国帝の制可を請うべし。

 

第九五条

 民撰議院の議長は院中の官員(書記等その他)を任免するの権あり。

 

東洋大日本国国憲案

第158条

 聯邦立法議会の議長は立法院に於て議員より公撰す。

 

日本国憲按

第五十四条

 元老院の議長及副議長は皇帝之を選ふ

 

第六十三条

 凡そ議官たる者は国憲を確守するの誓を宣ふ

 

帝号大日本国政典

第六十二章

 議官始めて議院に登るときは、交互に其民位年齢及従前の行状等を質問し、随って議長官及議長次官を撰択し、以て事務の位置を立つべし。

 但し議長官及議長次官を撰択する権利は議院に帰すべしと雖、之を其官に任するは、威権全く皇帝陛下に在るべし。

 故に議員其長官を撰択するの初、長官次官の異別なく、よく其任に当るべき人物各〃三名を奏薦すべし。

 然れども皇帝陛下其三銘を鑑別して不当となさば、皇帝陛下より更に他人を撰んで其官を任ずべし。

 

第六十四章

 知事及令にして議員の職を免せらるるときは、皇帝陛下より其府其県に於て更に其次官を撰び、或は他の省使官員を以て其缺を補うべし。

 

十七条憲法

七に曰はく

 人各よさしつかさどること有り。

 宜しくみだれざるべし。

 其れ賢哲官に任すときは、ほむるこゑ則ち起り、奸者官をたもつときは、禍乱則ち繁し。世に生れながら知ること少けれども、よくおもひて聖をなせ。

 事大小と無く、人を得て必ず治む。

 時急緩と無く、賢に遇ひて自らゆたかなり。

 此に因て国家永久、しやしよく危きこと無し。

 かれ古の聖王、官の為に以て人を求む、人の為に官を求めたまはず。

 

八に曰はく

 群卿百寮、早くまゐりおそくまかでよ。

 公事いとまなく、終日にも尽し難し。

 是を以て遅くまゐれば急におよばず。

 早くまかれば必ず事尽さず。