第六十条「予算案の議決等に関する衆議院の優越」
日本国憲法
第六十条
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
日本国憲法改正草案(自由民主党)
第60条(予算案の議決等に関する衆議院の優越)
1 予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。
2 予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
憲法草案要綱(憲法研究會案)
第十九条
議会は立法権を掌握す。法律を議決し、歳入及歳出予算を承認し、行政に関する準則を定め、及其の執行を監督す。条約にして立法事項に関するものは其の承認を得るを要す。
第四十八条
予算は先ず第一院に提出すべし。其の承認を経たる項目及金額に就ては第二院之を否決するを得ず。
大日本帝国憲法
第65条
予算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ
五日市憲法(日本帝国憲法)
第八四条
民撰議院は日本帝国の財政(租税国債)に関する方案を起草するの特権を有す。
第一〇三条
諸租税の賦課を許諾することはまず民撰議院においてこれを取扱い、元老院は唯その事あるごとに民撰議院の議決案を覆議してこれを決定するか、もしくは抛棄するかの外に出でず決してこれを変改することを得べからず。
第一二五条
国会は国家総歳入出を計算したる(予算表)を検視の上、同意の時はこれを認許す。
第一三〇条
国会は内外国債を還償するに適宜なる方法を議定す。
第一三六条
政府の歳計予算表の規則および諸租税賦課の毎歳決議、政府の決算表ならびに会計管理成跡の検査、新公債・証券の発出、政府旧債の変面官地の売易・貸与・専売・ならび特権の法律、総て全国に通ずる会計諸般の事務を決定す。
第一三七条
金銀銅貨および銀行証券の発出に関する事務の規則、税関・貿易・電線・駅逓・鉄道・航運のこと、その他全国通運の方法を議定す。
第一三八条
証券の銀行工業の特準度量衡製造の模型記印の保護の法律を決定す。
東洋大日本国国憲案
第19条
通貨を造るの権は聯邦にあり。
第25条
日本聯邦(は)外国貨幣及尺度権衡の聯邦内に通用するものに価位を定むるを得。
第2章 立法院権限
第120条
聯邦立法院は聯邦に関する租税を定むるの権を有す。
第124条
聯邦立法院は聯邦の名を以て国債を起し金銭を借り及之を償却するの法を立ることを得。
第125条
聯邦立法院は通貨に関する法律を立ることを得。聯邦に対する国事犯罪律を立るを得。
第127条
聯邦立法院は聯邦の通貨を増減改造するの議を定ることを得。
第128条
聯邦立法院は聯邦の共有物を所置するを得。
第129条
聯邦立法院は聯邦政府の保障を為す銀行会社の規則を立ることを得。
憲法大綱領
第15条
歳計の予算政府と議院と共同を得ざるとは総て前年度の予算に依り施行すること
憲法中綱領之議
第11条
歳計の予算につき、政府と議院と叶い同を得ずして徴税期限前に議決を終らざるか、あるいは議院解散の場合にあたるか、または議院自ら退散するか、または議院の集会定めたる員数に満たずして決議を得ざるときは、政府は前年の予算に依り施行することを得ること
日本国憲按
第五十六条
元老院は諸大臣の出頭を求むる事を得、又た諸大臣出頭して意見を陳ふる事を得。
但し決議の数に加はらす