日出ツル處の憲法

ニッポンの憲法比較サイト

第十六条「請願をする権利」

日本国憲法

第十六条

 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第16条(請願をする権利)

 1 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。

 2 請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。

 

憲法草案要綱(憲法研究會案)

第十条

 国民は国民請願・国民発案、及国民表決の権利を有す。

 

Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)

Article XV.

 Every person has the right of peaceful petition for the redress of grievances for the removal of public officials and for the enactment, repeal or amendment of laws, ordinances or regulations; nor shall any person be in any way discriminated against for sponsoring such a petition.

 

マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳

第十五条

 何人モ損害ノ救済、公務員ノ罷免及法律、命令又ハ規則ノ制定、廃止又ハ改正ニ関シ、平穏ニ請願ヲ為ス権利ヲ有ス。又何人モ、右ノ如キ請願ヲ主唱シタルコトノ為ニ如何ナル差別的待遇ヲモ受クルコト無カルベシ

 

大日本帝国憲法

第30条

 日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得

 

五日市憲法(日本帝国憲法)

第五四条

 およそ日本国民は集会の性質、あるいは数人連署、あるいは一個人の資格をもってするも法律に定めたる程式に循拠し皇帝・国会およびいずれの衙門に向ても直接に奏呈・請願また上書・建白するを得るの権を有す。

 但し該件によって牢獄に囚附せられ、あるいは刑罰に処せらるることあるべからず。もし政府の処置に関し、また国民相互の事に関しその他いずれにても自己の意に無理と思考することあれば、皇帝・国会いずれの衙門に向ても上書・建白・請願することを得べし。

 

東洋大日本国国憲案

第68条

 日本人民は其名を以て政府に上書することを得。各其身のために請願をなすの権あり。其公立会社に於ては会社の名を以て其書を呈することを得。

 

帝号大日本国政典

第二十八章

 各省議院へ願書及訴訟書を出す事は、人民銘〃の自由に帰すべし。

 但し願書及訴訟書にして姓名を記せざるものは、各省及議院に於て一切之を採用せず。