第九十六条「憲法改正」
日本国憲法
第九章 改正
第九十六条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
日本国憲法改正草案(自由民主党)
第十章 改正
第100条
1 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。
憲法草案要綱(憲法研究會案)
第八章 補則
第五十五条
憲法は立法により改正す。但し議員の三分の二以上の出席及出席議員の半数以上の同意あるを要す。
国民請願に基き国民投票を以て憲法の改正を決する場合に於ては有権者の過半数の同意あることを要す。
第五十八条
此の憲法公布後遅くも十年以内に国民授票による新憲法の制定をなすべし。
Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)
CHAPTER IX Amendments
Article LXXXIX.
Amendments to this Constitution shall be initiated by the Diet, through a concurring vote of two-thirds of all its members, and shall thereupon be submitted to the people for ratification, which shall require the affirmative vote of a majority of all votes cast thereon at such election as the Diet shall specify.
Amendments when so ratified shall immediately be proclaimed by the Emperor, in the name of the People, as an integral part of this Constitution.
マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳
第九章 改正
第八十九条
此ノ憲法ノ改正ハ、議員全員ノ三分ノ二ノ賛成ヲ以テ国会之ヲ発議シ、人民ニ提出シテ承認ヲ求ムベシ。人民ノ承認ハ、国会ノ指定スル選挙ニ於テ賛成投票ノ多数決ヲ以テ之ヲ為スベシ
右ノ承認ヲ経タル改正ハ、直ニ此ノ憲法ノ要素トシテ、人民ノ名ニ於テ皇帝之ヲ公布スベシ
大日本帝国憲法
第7章 補則
第73条
将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノニ以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
第74条
皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス
2 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス
第75条
憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス
五日市憲法(日本帝国憲法)
第九章 国憲の改正
第一四九条
国の憲法を改正するは特別会議においてすべし。
第一五〇条
両議院の議員三分の二の議決を経て国帝これを允可するにあらざれば特別会を召集することを得ず。特別会議員の召集および選挙の方法はすべて国会に同じ。
第一五一条
特別会を召集するときは民撰議院は散会するものとす。
第一五二条
特別会は元老院の議員および国憲改正のために選挙せられたる人民の代民議員よりなる。
第一五三条
特別に選挙せられたる代民議員三分の二以上、および元老院議員三分二以上の議決を経て国帝これを允可するにあらざれば憲法を改正することを得ず。
第一五四条
その特に召集を要する事務おわるときは特別会みずから解散するものとす。
第一五五条
特別会解散するときは前に召集せられたる国会はその定期の職務に復すべし。
東洋大日本国国憲案
第18編 憲法改正
第218条
日本国憲法を添刪改正するときは必ず立法会議に於て之を定む。
第219条
憲法改正の議事は其日の出席議員数如何に関する議員惣数の過半数の同意に非らざれば決定するを得ず。
日本国憲按
第八篇 国憲修正
第八十三条
立法権は国憲中某条の脩正を要する事を宣告するの権を有す
第八十四条
国憲の脩正を議するに方つては元老院議官少くとも三分の二列席せざるときは其事を議する事を得す。而して少くとも之を可とする者三分の二に盈たざれは変改をなす事を得す
竹下弥平憲法草案
第八条
およそ帝国の憲法典則を欽定する、もしくは更正増減するは一切左右両院の特権に在るをもってたとい行政官・司法官および武官何様の時宜あるとも、決して立法上の権をすこしも干犯するを得ざらしむるは、立国の本旨もっとも重するところとす。
帝号大日本国政典
第九十一章
従来布告せる指令書は、其意趣政典の意趣に反せざるときは即ち典則となって公通すべし。
第七 政典変革の定制
第九十五章
政規中百般の定制は、追勢当時に適宜せざる事あるべし。
然るときは政府及議院より其条目原由を挙て公議に決し、両院一和せるを以て其変革をなすべし。
皇帝陛下は各省卿及議員の外其内閣に於て平常元老を集め、行政の際事件重大緊要に係るときは亦其員を徴して顧問する事を得べし。
皇室典範
旧皇室典範
第62条
将来此ノ典範ノ条項ヲ改正シ又ハ増補スヘキノ必要アルニ当テハ皇族会議及枢密顧問ニ諮詢シテ之ヲ勅定スヘシ