第十九条「思想及び良心の自由」
日本国憲法
第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
日本国憲法改正草案(自由民主党)
第19条(思想及び良心の自由)
思想及び良心の自由は、保障する。
Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)
Article XVIII.
Freedom of thought and conscience shall be held inviolable.
マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳
第十八条
思想及良心ノ自由ハ不可侵タルベシ
大日本帝国憲法
第28条
日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
五日市憲法(日本帝国憲法)
第五二条
およそ思想・自由の権を受用するにより犯す所の罪あるときは、法律に定めたる時機ならびに程式に循拠してその責を受くべし。著刻犯の軽重を定むるは法律に定めたる特例を除くの外は陪審官これを行う。
東洋大日本国国憲案
第49条
日本人民は思想の自由を有す。