日出ツル處の憲法

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第六十一条「条約の承認に関する衆議院の優越」

日本国憲法

第六十一条

 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第61条(条約の承認に関する衆議院の優越)

 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

 

憲法草案要綱(憲法研究會案)

第十九条

 議会は立法権を掌握す。法律を議決し、歳入及歳出予算を承認し、行政に関する準則を定め、及其の執行を監督す。条約にして立法事項に関するものは其の承認を得るを要す。

 

五日市憲法(日本帝国憲法)

第一三四条

 国会は外国との条約を議定す。

 

東洋大日本国国憲案

第17条

 外国と諸同盟約を結ぶの権、国家の体面を以て諸外国と交際を為すの権は聯邦にあり。

 

第137条

 聯邦立法院は外国と条約を結び連盟を為すを決定するの権あり。

 但し国権の独立を失ふの契約 をなすを得ず。

 

帝号大日本国政典

第三十九章

 海陸軍元帥は皇帝たるべし。

 随って兵部一般の権利、特に和戦を判じ味方条約を結ぶ等の事件は独り皇帝の威権たるべしと雖、他国と貿易の条約を結ぶも亦皇帝の全権に帰すべし。

 但し貿易の条約は他国と調印の後は、必ず公然全国に布告あるべし。

 且つ布告書の意趣と調印せる条約原文の意趣は、些少も齟齬ある可らず。

 

新政府綱領八策

第三義 外国の交際を議定す