第四十九条「議員の歳費」
日本国憲法
第四十九条
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
日本国憲法改正草案(自由民主党)
第49条(議員の歳費)
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)
Article XLIII.
Members of the Diet shall receive adequate compensation from the national treasury as determined by law.
マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳
第四十三条
国会議員ハ、国庫ヨリ法律ノ定ムル適当ノ報酬ヲ受クベシ
五日市憲法(日本帝国憲法)
第九六条
代民議員は会期の間、旧議員任期の最終会議に定めたる金給を受くべし。また特別の決議をもって往返の旅費を受くべし。
第一〇一条
元老院の議官は一ヶ年三万円に過ぎざる一身の俸給を得ベし。
東洋大日本国国憲案
第6章 議員の償給旅費
第147条
聯邦の立法議員は年々国庫より3千円の手当金を受く。又其会議に出つる毎に往復旅費を受く。
帝号大日本国政典
第六十七章
議官たる者ゑは、政府より東京と府県の間に往来すへき旅費及滞京間の費用を給すべしと雖、本官月給の外別に給俸あらざるべし。但し公家議員たる者は、月給旅費一切之を幾望する事能ず。
別紙 議題草案
第二十一条
高割税入は、御料禁裏御料は相除きよりも、大名領分よりも、高に準し差出、公府之用送に給候事
右多寡年〃定額之外に、猶不同可有之、初度会議之後は、年〃歳終に明年之額相定め、格子糸之幉本に相記し、議定之通、度支府に而取立候後、払出可致候事