第五十二条「通常国会」
日本国憲法
第五十二条
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
日本国憲法改正草案(自由民主党)
第52条(通常国会)
1 通常国会は、毎年一回召集される。
2 通常国会の会期は、法律で定める。
憲法草案要綱(憲法研究會案)
第二十四条
議会は無休とす。
その休会する場合は常任委員会その職責を代行す。
Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)
Article XLVII.
The Diet shall convene at least once in every year.
マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳
第四十七条
国会ハ、少クトモ毎年一回之ヲ召集スベシ
大日本帝国憲法
第41条
帝国議会ハ毎年之ヲ召集ス
第42条
帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ
五日市憲法(日本帝国憲法)
第八章 国会の開閉
第一四〇条
国会は両議院共に必ず勅命をもって毎歳同時にこれを開くべし。
第一四二条
国帝崩して国会の召集期に至るもなおこれを召集するものなき時は、国会みずから参集して開会することを得。
第一四三条
国会は国帝の崩御に遭うも嗣帝より解散の命あるまでは解散せず定期の会議を続くることを得。
第一四四条
国会の閉期にあたりて次期の国会いまだ開かざるの間に国帝崩御することあるときは、議員みずから参集して国会を開くことを得、もし嗣帝より解散の命あるにあらずれば定期の会議を続くることを得。
第一四七条
各議院の集会は同時にすべし。もしその一院集会して他の一院集会せざるときは国会の権利を有せず。
但し糾弾裁判のために元老院を開くはその法庭の資格たるをもってこの限にあらず。
東洋大日本国国憲案
第8章 立法会議
第149条
聯邦の立法会議は毎年1回之を為す。其の他事なきに於ては10月第1の月曜日に之を開く。
第150条
議事の多少に依り皇帝は時々期日を伸縮するを得。然れども議員過半数の同意あるときは皇帝の命ありと雖も議会其伸縮を定む。
第152条
聯邦会議の開閉は皇帝之を司る。
第153条
毎年の常会は皇帝の命なしと雖も聯邦議員は自ら会して議事を為すことを得。
日本国憲按
第六十二条
皇帝崩し又は其位を辞するに当り会ま元老院の開会せざるときは預め召集の命なくとも直ちに自ら集会す可し
帝号大日本国政典
第四十一章
議院を開閉する事、全く皇帝陛下の威権に帰すべし。
第六十三章
知事及令一歳一次議院に出席すと雖、固より本官を保ち、閉院の日は帰県帰府して本職に就くべし。
第六十五章
議士の会場は東京たるべく、且つ開院の定日は毎歳一回十月廿日を以て定規となし、五十日を経て閉院あるべし。但し開院及閉院の日は皇帝大広間に出御し、宜く当日の礼式を行御あるべし。
事故あつて皇帝親しく議院を開閉する事能はざるときは、皇子或は一卿尊慮を承け、須く当日の礼式を行ふべし。