日出ツル處の憲法

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第九十二条「地方自治の本旨」

日本国憲法

第八章 地方自治

第九十二条

 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第八章 地方自治

第92条(地方自治の本旨)

 1 地方自治は、住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施することを旨として行う。

 2 住民は、その属する地方自治体の役務の提供を等しく受ける権利を有し、その負担を公平に分担する義務を負う。

 

第93条(地方自治体の種類、国及び地方自治体の協力等)

 1 地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括する広域地方自治体とすることを基本とし、その種類は、法律で定める。

 2 地方自治体の組織及び運営に関する基本的事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定める。

 3 国及び地方自治体は、法律の定める役割分担を踏まえ、協力しなければならない。地方自治体は、相互に協力しなければならない。

 

憲法改正原案(おおさか維新の会)

第八章 地域主権

(二層制)

第九十二条

 自治体は、基礎自治体及びこれを包括する広域自治体としての道州とする。

 

(地域主権の本旨)

第九十三条

 自治体の組織及び運営については、地域における立法及び行政が住民の意思に基づいて行われるとの住民自治の原則及び国から独立した団体自らの意思と責任の下でなされるとの団体自治の原則を旨とする。

 ② 国、道州及び基礎自治体の役割分担は、住民に身近な行政は出来る限り身近な主体が担うとの補完性の原則に基づくものとする。国は、国家としての存立に関わる事務その他の国が本来果たすべき役割を担うものとし、それ以外の事務は自治体が担うことを基本とする。

 

五日市憲法(日本帝国憲法)

第七七条

 府県令は特別の国法をもってその綱領を制定せらるべし。府県の自治は各地の風俗・習例によるものなるがゆえに、必らずこれに干渉・妨害すべからず。その権域は国会といえどもこれを侵すべからざるものとす。

 

東洋大日本国国憲案

第3編 各州の権限竝に聯邦と相関する法

第29条

 日本各州は日本聯邦の大に抵触するものを除くの外、皆独立して自由なるものとす。何等の政体政治を行ふとも聯邦之に干渉することなし。

 

第31条

 日本各州は外国に向ひ聯邦竝に他州の権利に関せざる事に限り、経済上の件、警察上の件に就き互約を為すを得、又た法則を立つることを得。

 

第33条

 日本各州は互に戦闘するを得ず。争訟あれば決を連邦政府に仰ぐ。

 

別紙 議題草案

第三章 禁裏御領内

 公儀御領内、諸大名封境内之政事は、議政院に而立定候法度に関わらざる丈は、其主勝手に取治むべき事