第百三条「憲法施行前後の公務員の地位」
日本国憲法
第百三条
この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
日本国憲法改正草案(自由民主党)
(適用区分等)
3 改正後の日本国憲法第七十九条第五項後段(改正後の第八十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、改正前の日本国憲法の規定により任命された最高裁判所の裁判官及び下級裁判所の裁判官の報酬についても適用する。
4 この憲法改正の施行の際現に在職する下級裁判所の裁判官については、その任期は改正前の日本国憲法第八十条第一項の規定による任期の残任期間とし、改正後の日本国憲法第八十条第一項の規定により再任されることができる。
帝号大日本国政典
第八十七章
政規布告の前より已に官員に列する者は、官員典則中別に箇条を置き、其功を論賞すべし。
第九十二章
従来奉職せる諸官員は、別に典則を以て其権利を限制し、及勤務の規範等を制するまで尚ほ旧例に依って勤務すべし。
十七条憲法
四に曰はく
まちぎみたちつかさづかさ、礼を以て本と為。
其れ民を治むる本は、要は礼に在り。
上礼無きときは下ととのわず。
下礼無きときは以て必ず罪有り。
是を以て君臣礼有るときは、位の次乱れず。
百姓礼有るときは、国家自ら治まる。