第四十六条「参議院議員の任期」
日本国憲法
第四十六条
参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに、議員の半数を改選する。
日本国憲法改正草案(自由民主党)
第46条(参議院議員の任期)
参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
五日市憲法(日本帝国憲法)
第七九条
代民議員の任期三ヶ年とし、二ヶ年毎にその半数を改選すべし。
但し幾任期も重選せらるることを得。
帝号大日本国政典
別章 元老院
第九十六章
元老官の義務は主として皇帝陛下を輔翼し、百事を政規典則に照準して、其顧問に奉対する事たるべし。
然れども典則為作の会議に参し、且つ行政の際各省卿政規に悖戻し、典則に違反する処行あるときは、之を督責するの権利あるべし。
第九十七章
誰人を顧問員に命じ、尋いで其位階を班し、及時宜に依り某員を抜いて某卿に任じ、或いは某卿に復職せしむる等、固より皇帝陛下の威権に帰すべしと雖、元老たる者は以往従前の功臣にして在職中位官勅任の顕栄を有ち、且現に一歳間四百廿円の税を出す者に非れば、決して其員に列する事能はざるへし。
第九十八章
元老たる者は、皇帝陛下より付与する官禄の外、別に月俸等を幾望する事能さるべし。