第四十五条「衆議院議員の任期」
日本国憲法
第四十五条
衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
日本国憲法改正草案(自由民主党)
第45条(衆議院議員の任期)
衆議院議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。
Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)
Article XLV.
The term of the members shall be four years, but it may be terminated at an earlier date by dissolution of the Diet as provided herein.
マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳
第四十五条
国会議員ノ任期ハ四年トス。然レドモ、此ノ憲法ノ規定スル国会解散ニ因リ満期以前ニ終了スルコトヲ得
五日市憲法(日本帝国憲法)
第一〇〇条
元老院の議官は終身在職するものとす。
東洋大日本国国憲案
第5章 議員の任期
第146条
聯邦の立法議員は三年を一期とし、3年毎に全員を改撰す。