日出ツル處の憲法

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第四十七条「選挙に関する事項」

日本国憲法

第四十七条

 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第47条(選挙に関する事項)

 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない。

 

Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)

Article XLVI.

 The method of election, apportionment, and voting shall be determined by law.

 

マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳

第四十六条

 選挙、任命、及投票ノ方法ハ、法律ニ依リ之ヲ定ムベシ

 

帝号大日本国政典

第六十章

 議官は素として人民より撰択すべしと雖、暫く先つ皇帝陛下より府県の知事及令を以て其員に充つべし。但し公家二十九名は撰挙を待たずして、今より后永世議員に列すべし。故に現今の議院に亦出席する事を得べし。