第六十四条「弾劾裁判所」
日本国憲法
第六十四条
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
日本国憲法改正草案(自由民主党)
第64条(弾劾裁判所)
1 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律で定める。
Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)
Article LVIII.
The Diet shall constitute from among its members a court of impeachment to try members of the judiciary against whom removal proceedings have been instituted.
マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳
第五十八条
国会ハ、罷免訴訟ノ被告タル司法官ヲ裁判スル為、議員中ヨリ弾劾裁判所ヲ構成スベシ
五日市憲法(日本帝国憲法)
第八八条
民撰議院は政治上の非違ありと認めたる官吏(執政官 参議官)を上院に提喚、弾劾する特権を有す。
第一〇五条
元老院は立法権を受用するの外、左の三件をつかさどる。
一 民撰議院より提出・劾告せられたる執政大臣諸官吏の行政上の不当の事を審糺・裁判す。その劾告手続は法律別にこれを定む。
二 国帝の身体もしくは権威に対し、または国安に対する重罪犯を法律に定めたる所にしたがい裁判す。
三 法律に定めたる時機に際し、およびその定めたる規程にしたがい元老院議官を裁判す。
第一一二条
国会は政府においてもし憲法、あるいは宗教、あるいは道徳、あるいは信教自由、あるいは各人の自由、あるいは法律上において諸民平等の遵奉財産所有権、あるいは原則に違背し、あるいは邦国の防御を傷害するが如きことあれば、勉めていずれか反対説を主張し、いずれか根元に遡りその公布を拒絶するの権を有す。
第一一六条
国会は行政全局(法律規則に違背せしか処置、そのやすきを得ざるや)を監督するの権を有す。
東洋大日本国国憲案
第138条
聯邦立法院は行政部に対し推問の権を有す。
帝号大日本国政典
第七十六章
司法士たる者、訟庭威権の限制を犯し、及其規範を破るときは、見聞せる者より直に之を訟庭に訴訟すべし。