日出ツル處の憲法

ニッポンの憲法比較サイト

第六十六条「内閣の構成及び国会に対する責任」

日本国憲法

第六十六条

 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。

 2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

 3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第66条(内閣の構成及び国会に対する責任)

 1 内閣は、法律の定めるところにより、その首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成する。

 2 内閣総理大臣及び全ての国務大臣は、現役の軍人であってはならない。

 3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。

 

憲法草案要綱(憲法研究會案)

第三十一条

 内閣は外に対して国を代表す。

 

第三十二条

 内閣は議会に対し連帯責任を負う。其の職に在るには議会の信任あることを要す。

 

Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)

Article LXI.

 The Cabinet consists of a Prime Minister, who is its head, and such other Ministers of State as may be authorized by the Diet.

 In the exercise of the executive power, the Cabinet is collectively responsible to the Diet.

 

マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳

第六十一条

 内閣ハ、其ノ首長タル総理大臣及国会ニ依リ授権セラルル其ノ他ノ国務大臣ヲ以テ構成ス

 内閣ハ、行政権ノ執行ニ当リ、国会ニ対シ集団的ニ責任ヲ負フ

 

内閣職権

第二条

 内閣総理大臣は内閣の首班とし機務を奏宣し旨を承て大政の方向を指示すへし

 

五日市憲法(日本帝国憲法)

第一五八条

 行政官は太政大臣・各省長官をもってなる。

 

第一五九条

 行政官は合して内閣をなし、もって政務を議し、分れて諸省長官となり、もって当該の事務を理す。

 

第一六一条

 太政大臣は大蔵卿を兼任すべし。

 

第一六四条

 行政官は国帝の欽命を奉じて政務を執行するものとす。

 

第一六五条

 行政官は執行する所の政務に関し、議院に対してその責に任ずるものとす。もしその政務に就き議院の信を失する時はその職を辞すべし。

 

東洋大日本国国憲案

第168条

 皇帝の行政権を行ふに就ては国家に一の主相を置き、又諸政の類を分て其各省を設け、其各主務官を命ず。

 

第170条

 皇帝より発する諸件の布告に就ては主相及当該の本任長官其責に任ず。但し執政の副署なきものは執政は責に任ぜず。

 

第175条

 聯邦行政官は其執行する政務に就き、皇帝並に国民に対して責に任ず。其一執政の分て為せしことは当該の一執政乃ち其責に任ず。其衆執政分て為せしことは衆執政連帯して其責に任ぜず。

 

憲法大綱領

第10条

 大臣は天皇に対し重き責任あること

 

憲法中綱領之議

第6条

 大臣執政の責任は、根本の大政に係る者を除く外主管の事務につき各自の責に帰し連帯責任の法に依らざること

 (付)法律命令に主管の執政署名のこと

 

日本国憲按

第五篇 行政権

第六十四条

 皇帝は諸大臣を任し及ひ之を免す

 

第六十五条

 諸大臣は職務に付ての責に任す。法律及ひ一切の文書は大臣一人の署名あらざれば其力を有せす

 

第六十六条

 凡そ諸大臣は国憲を確守するの誓を宣ふ

 

十七条憲法

十三に曰はく

 もろもろの任官者、同じく職掌を知れ。

 或は病し或は使して、事におこたることあり。

 然れども知るを得ての日には、あまなふことさきよりしるが如くせよ。

 其れあづかり聞くに非ざるを以て、公務を防ぐること勿れ。