日出ツル處の憲法

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第八十二条「裁判の公開」

日本国憲法

第八十二条

 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

 2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第82条(裁判の公開)

 1 裁判の口頭弁論及び公判手続並びに判決は、公開の法廷で行う。

 2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、口頭弁論及び公判手続は、公開しないで行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪又は第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の口頭弁論及び公判手続は、常に公開しなければならない。

 

憲法改正原案(おおさか維新の会)

(裁判の公開)

第七十五条の九

 憲法裁判所の裁判は、法律の定めるところにより、公開法定でこれを行う。

 

Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)

Article LXXV.

 Trials shall be conducted and judgment declared publicly.

 Where, however, a court unanimously determines publicity to be dangerous to public order or morals, a trial may be conducted privately, but trials of political offenses, offenses of the press, and cases wherein the rights of citizens as reserved in Chapter III of this Constitution are in question, shall be conducted publicly without exception.

 

マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳

第七十五条

 裁判ハ公開廷ニ於テ行ヒ、判決ハ公然言ヒ渡スベシ

 然レドモ、裁判所ガ公開ヲ公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ害有リト全員一致ヲ以テ決スルトキハ、非公開ニテ裁判ヲ行フコトヲ得。但シ、政治的犯罪、定期刊行物ノ犯罪、及此ノ憲法第三章ノ確保スル人民ノ権利ガ問題ト為レル場合ニ於ケル裁判ハ、例外ナク公開セラルベシ

 

大日本帝国憲法

第59条

 裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得

 

五日市憲法(日本帝国憲法)

第一八六条

 裁判官は管轄内の訟獄を聴断せずしてこれを他の裁判所に移すことを得ず。これゆえをもって特別なる裁判所および専務の員を設くることを得ず。

 

第一八七条

 何人もその志意にもとり法律をもって定めたる正当判司・裁判官より阻隔せらるることなし。これゆえをもって臨時裁判所を設立することを得べからず。

 

第一九三条

 およそ裁判はその理由を説明し訟庭を開いてこれを宣告すべし。刑事の裁判はその処断の拠憑する法律の条目を掲録すべし。

 

第一九四条

 国事犯のために死刑を宣告すべからず。その罪の事実は陪審官これを定むべし。

 

第一九五条

 およそ著述・出板の犯罪の軽重を定むるは、法律に定めたる特例の外は陪審官これを行う。

 

第一九六条

 およそ法律をもって定めたる重罪は陪審官その罪を決す。

 

東洋大日本国国憲案

第193条

 裁判は衆人の傍聴を許して公けに之を行ふ。風俗を害する事件に限りて傍聴を禁することを得。