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第七十条「内閣総理大臣が欠けたとき等の内閣の総辞職等」

日本国憲法

第七十条

 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第70条(内閣総理大臣が欠けたとき等の内閣の総辞職等)

 1 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

 2 内閣総理大臣が欠けたとき、その他これに準ずる場合として法律で定めるときは、内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が、臨時に、その職務を行う。

 

Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)

Article LXIII.

 Whenever a vacancy occurs in the office of Prime Minister or upon the convening of a new Diet, the Cabinet shall collectively resign and a new Prime Minister shall be designated.

 Pending such designation, the Cabinet shall continue to perform its duties.

 

マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳

第六十三条

 総理大臣欠員ト為リタルトキ、又ハ新国会ヲ召集シタルトキハ、内閣ハ総辞職ヲ為スベク新総理大臣指名セラルベシ

 右指名アルマデハ、内閣ハ其ノ責務ヲ行フベシ