第七十四条「法律及び法令への署名」
日本国憲法
第七十四条
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
日本国憲法改正草案(自由民主党)
第74条(法律及び政令への署名)
法律及び政令には、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)
Article LXVI.
The competent Minister of State shall sign and the Prime Minister shall countersign all acts of the Diet and executive orders.
マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳
第六十六条
一切ノ国会制定法及行政命令ハ、当該国務大臣之ニ署名シ、総理大臣之ニ副署スベシ
大日本帝国憲法
第55条
2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス
内閣職権
第五条
凢そ法律勅令には内閣総理大臣之に副署し、其各省主任の事務に属するものは内閣総理大臣及主任大臣之に副署すへし
五日市憲法(日本帝国憲法)
第一六〇条
諸般の布告は太政大臣の名を署し、当該の諸省長官これに副署す。
東洋大日本国国憲案
第169条
皇帝より出す諸件の布告は主相の名を署し、当該の本任長官副署して之を発す。執政の副署なきものは実行するの効なし。
憲法大綱領
第11条
法律命令に大臣署名のこと
帝号大日本国政典
第三十七章
典則を認可し布告するは、勿論皇帝陛下の権利たれども、事故に依って典則遵奉せられず、或は障碍せらるる事あるときは、皇帝陛下より臨時の布告を以て、必ず其徹底通行を期する事あるべし。
但し縦令皇帝陛下の大命と雖、諸般臨時の布告書は少なくとも一省卿の加印を載ずるに非れば決して公通せざるべし〔段段に書くべし〕。省卿たる者は加印せるを以て、始て責任を負うべし。
別紙 議題草案
第十三条
全国上公府に関候賞罰黜陟政令法度は皆大君之御名を奉候而、公府各部之宰相行之事