第七十五条「国務大臣の不訴追特権」
日本国憲法
第七十五条
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は害されない。
日本国憲法改正草案(自由民主党)
第75条(国務大臣の不訴追特権)
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、公訴を提起されない。ただし、国務大臣でなくなった後に、公訴を提起することを妨げない。
Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)
Article LXVII.
Cabinet Ministers shall not be subject to judicial process during their tenure of office without the consent of the Prime Minister, but no right of action shall be impaired by reason hereof.
マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳
第六十七条
内閣大臣ハ、総理大臣ノ承諾無クシテ、在任中訴追セラルルコト無カルベシ。然レドモ、此ノ理由ニ因リ如何ナル訴権モ害セラルルコトナシ
東洋大日本国国憲案
第176条
聯邦行政府官たる者職務上の罪犯過失に就て弾劾せられ糾問せらるる間は、其の職を辞するを得ず。
帝号大日本国政典
第五十三章
各省卿たる者、行政の際其処置縦令過失あるに似たりと雖、議院より確実の事跡を証して皇帝陛下に訴訟するに非れば、世間の譏議妄りに一卿の官職を解く事能はさるべし