第七十三条「内閣の職務」
日本国憲法
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
日本国憲法改正草案(自由民主党)
第73条(内閣の職務)
内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。ただし、事前に、やむを得ない場合は事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務をつかさどること。
五 予算案及び法律案を作成して国会に提出すること。
六 法律の規定に基づき、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
憲法草案要綱(憲法研究會案)
第三十四条
内閣は官吏を任免す。
第三十五条
内閣は国民の名に於て恩赦権を行う。
第三十六条
内閣は法律を執行する為に命令を発す。
第四十四条
事業会計に就ては毎年事業計画書を提出し議会の承認を経べし。
特別会計は唯事業会計に就てのみ之を設くるを得。
Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)
Article LXV.
In addition to other executive responsibilities, the Cabinet shall:
Faithfully execute the laws and administer the affairs of State;
Conduct foreign relations;
Conclude such treaties, international conventions and agreements with the consent of the Diet by prior authorization or subsequent ratification as it deems in the public interest;
Administer the civil service according to standards established by the Diet;
Prepare and submit to the Diet an annual budget;
Issue orders and regulations to carry out the provisions of this Constitution and the law, but no such order or regulation shall contain a penal provisions;
And Grant amnesty, pardon, commutation of punishment, reprieve and rehabilitation.
マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳
第六十五条
内閣ハ、他ノ行政的責任ノホカ
法律ヲ忠実ニ執行シ、国務ヲ管理スベシ
外交関係ヲ処理スベシ
公共ノ利益ト認ムル条約、国際規約、及協定ヲ事前ノ授権又ハ事後ノ追認ニ依ル国会ノ協賛ヲ以テ締結スベシ
国会ノ定ムル規準ニ従ヒ内政事務ヲ処理スベシ
年次予算ヲ作成シテ之ヲ国会ニ提出スベシ
此ノ憲法及法律ノ規定ヲ実行スル為、命令及規則ヲ発スベシ。然レドモ、右命令又ハ規則ハ刑罰規定ヲ包含スベカラズ
大赦、恩赦、減刑、執行猶予及復権ヲ賦與スベシ
大日本帝国憲法
第56条
枢密顧問ハ枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス
五日市憲法(日本帝国憲法)
第一六六条
行政官は諸般の法案を草し、議院に提出するを得。
第一六八条
行政官は毎歳国費に関する議案を草し、これを議院の議に付すべし。
東洋大日本国国憲案
第4条
日本国は外国に対して交際を為し、条約を結ぶを得。
第28条
日本各州と外国使節と公務の往復あるときは聯邦行政府を経由す。
帝号大日本国政典
第四 大蔵の章程
第七十八章
百般の歳入歳出は、其未だ出入せざる以前、大蔵省に於て予め其員数を統算し、省卿より之を議院に示すべし。
且つ政府毎歳の出資は、各年典則を以て其員数を定むべし。
別紙 議題草案
第十七条 公府之官制は左之通取極候事
第一 全国事務府、宰相壱員属僚幾員是は以下も同断之事
右は大目附之職其儘に而猶一二事務之加倍も可有之全国大政之出納公府に関候官吏之黜陟を掌候事
第二 外国事務府
当時外国方其儘
第三 国益事務府
是は全国に係候、道中宿駅伝馬人足飛脚、国〃之礦山、銅坐、朱坐等鉛鉄之出法、海運水漕之役将又伝信機蒸気車等に至候迄之支配、当時御勘定局江混入之者振分に相成、此局に属候事
猶又金銀貨幣坐、猶紙鈔等も当時此局江属可然哉
第四 度支事務府
是は公府限り之出納算勘相掌候官、即ち公府勘定所に而高割税金を納め是を議定に準じ分賦致候役
第五 寺社事務府
寺社奉行其儘、尤以後之改革は議政院に有之候事
右之外学政事務府も被為置候得共、猶後日之改革に譲り可然候